衆-決算行政監視委員会第四…津川分科員平成14年07月23日
○津川分科員 両端ができていないからなかなか収益が上がらないという例もわかりますが、実際、そうじゃないものも多いわけですよ。
今、具体的に挙げますが、国道一号線のバイパスで、東海四バイパスとよく言われる藤枝バイパス、掛川バイパス、磐田バイパス、浜名バイパス。両方が国道ですよ、まあバイパスですけれども、無料ですよね、無料でできていますけれども、そこだけ有料なんですよ。それでも収益が上がっていないんですよ。今の予定では、償還期限までに準備金が積めないんです。最終的には、何十年後かに何とかしなきゃいけないんですよ。
何とかしなきゃいけないというところで、今民営化の議論がなって、もし間違って、いや、ここは民間企業がやるから有料でございますとなったらどうなるか。一般国道からずっと行って、ここは有料、無料、有料、無料、有料、無料となるんですよ。そんなばかな話はないですよ。ここをずっと走ったら、東名より高いんですよ。これは一般の地域の方々が使う生活道路ですから、本当に無料にしていただきたい。
早目につくるために、需要があるから早目につくって何とかしたいということで有料道路制度を使ったんでしょうけれども、そういかないわけですから、うまくいっていないんですから。それはもう明らかなんですから、これは早いうちに処理をしていただきたい。
それは、今でも例えば藤枝バイパスは夜間無料にしています。ほかに、県の公社がやっているようなところも夜間無料にするなんということが随分あります。これは料金設定から見ればわかりますけれども、高速道路と違って、これは必ずしも償還主義でやっているわけじゃないですよね、料金設定は。もちろん、償還主義で、これが償還できそうにない場合は無料にするわけですけれども、そうじゃないものに関してだけ有料にしたはずですが、それがうまくいかないことが明らかであれば、これは早いうちに無料化していただきたい。
それで、今大臣から物流コストの話がありました。確かにそのとおりでありまして、高速道路の通行料金が高い。確かにそうですが、実は、それ以外の有料道路も非常に高いです。実は本四なんかもそうでありますけれども、本四連絡橋も、これは高速道路ではなくて高規格幹線道路ですね。だけれども、実際うまくいかないんですから。高規格幹線道路だって、無料のなんてあるじゃないですか、国土交通省が管理している。
そういったことから考えれば、これはなかなかうまくいかないということになれば、どんどん赤字ができて、いつかどうなるかわからないというやり方をするのではなくて、早い段階で、これは無料化をするなり、あるいは橋みたいな特別のものは特殊な料金だけお支払いいただくというやり方はあると思いますけれども、私はそちらの方が物流コストを下げるには非常に有効だと思います。
そういった意味で、その辺の見直しをまずしていただきたい。まあ議論はどうなるかわかりません、民営化推進委員会では。でも、民営化推進委員会ですから、民営化しないという結論は多分ないと思いますから、民営化する以上は、無料道路というのは多分持たないんだと思います。
それで、無料にすることを考えるのであるならば、これは国土交通省さんが管理する以外ないわけですから、そうなるのであるならば、これは早いうちにこういったものはやらせていただきますと。これは整備に関する話じゃなくて、維持管理の話でありますから、これを早くやっていただきたいということであります。
済みません、ちょっと時間がないので飛ばさせていただきますが、もう一点、ちょっと地元の話で恐縮でございますが、質問させていただきます。地方空港について質問させていただきます。
地方空港も、過剰投資にならないように、需要に見合った整備が必要であるということは、総務省さんの指摘もありましたし、以前にも大臣にお話をしましたが、会計検査院さんの方からも需要予測はしっかりやるべきだというような話がありました。
そこで、静岡空港というものがございますが、これも今県が需要予測に対して見直しを行っている状況でありますが、それが終わった段階で国としてはどういう対応をする予定なのかということをお伺いしたい。これは局長、来ていただいていますよね。
それからもう一つ、時間がないからついでに大臣にお伺いをいたしますが、本四、本州四国連絡橋は三本つくる必要がなかったかもしれないということを何度も大臣はおっしゃいます。結果的にはそうだったのかなと思います。
例えば、空港の話も、近畿にどうかと。関西国際空港というものに集約しようという議論で始まったものが、いや、でもやはり伊丹にも残そう、神戸もつくろうかなと。それでは関空の立場はどうなるんだろうと私は思います。
確かにそれは、神戸の方にとっては神戸空港の方が近いかもしれないし、伊丹はそれはそれで使いやすいかもしれませんが……(発言する者あり)今、違う違うとおっしゃっていますが、やはりそこは、その中の一つに絞って収れんをしていく、神戸の地域あるいは伊丹の地域の方々にも利用していただきやすいようにする方が国土政策としては正しいのではないか。
静岡につきましても、空港が必要であるという意見もあります。地元からも、ぜひつくってほしい、ぜひどんどん推進してほしいという声もあります。ただ、本当にこの地域にこういったものが必要なのかどうなのか。需要予測をしっかりやった上で、多少赤字になっても、それは県がやることであるから県民が最終的には決断をすることかもしれませんが、そういった需要予測等々につきましては、国も相当責任を持って指導をしていただきたい。この二点、お願いいたします。
○深谷政府参考人 静岡空港についてのお尋ねでございますけれども、私どもといたしましても、昨年の十二月、国内の航空需要予測のガイドライン、これをつくりまして、このガイドラインに基づいて需要予測をやっていただけるよう、地方公共団体等に通知をさせていただいたところでございます。
これを受けた形で、ことしの六月、静岡空港の設置管理者でございます静岡県におかれましても、需要予測の見直しに着手するという旨の方針を表明されております。これは先生今御指摘のとおりでございます。
国土交通省といたしましても、この県の需要予測が適切に行われるよう指導をしたいと思いますけれども、その需要予測の結果によりましては、これはまた補助金等の取り扱いも含めまして、県ともよく相談していく必要があるかもしれないというふうには考えております。
○扇国務大臣 今の需要予測は局長が答えましたとおりですけれども、私は、ぜひ津川議員に、あなたのような若い人たちは、日本の今後はどうあるべきかを考えていただきたいと思います。
それは、ある時期、一県一空港という要望もありました。一県一医大という要望もありました。私は、日本国土の中で、一県一空港が果たしてできるのかどうか。
そういうことから考えますと、今の津川議員が例を挙げられました関空、伊丹、神戸、安全性から考えても、関西国際空港の管制空域、伊丹の管制空域、両方からの空域があって、その谷間を神戸空港から飛び上がろうという、パイロットにとってもこんな危険なことはありません。
では、静岡はどうなのか。羽田、横田、それから中部国際空港、静岡。そして空域圏の地図を見ていただいたらわかりますけれども、米軍と自衛隊の空域、そこに日本の民間空港の空域、どれだけ米軍と自衛隊に大きな空域をとられているか。果たしてそれで国民の、乗客の安全性、パイロットの精神的な重圧、そういうものを取り除くことができるのか。
まず、私たちは、利便性も必要ですけれども、何よりも安全性というものを国土交通省としては図っていかなければいけない。いささかもパイロットに、この空港は危険だなと思われるような空港をなるべくはつくりたくない。
そういう意味で、今後大きな、今の局長が見直しますと言ったことプラスアルファ、私は、国土交通省として、国民の要望はわかりますけれども、果たして安全性が保たれるかどうかという基本理念に基づいて、私たちが安全、安心な空港づくりをするということが将来のためになると思っています。
- 2008/03/30(日) 21:35:04|
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衆-外務委員会-赤嶺委員平成13年06月15日
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢でございます。
もう大分この論議を交わしてきたわけですが、いよいよ訪米ということで、訪米に当たって、いま一度、改めて、沖縄が抱えている問題を中心に、日米関係をどんなふうに考えるのか、問いただしていきたいと思います。
最初に、米軍の事件、事故にかかわる問題ですが、御承知のとおり、六月十三日午前七時二十三分ごろ、米軍の普天間基地の近くの民家に、米軍のヘリから、衣類や水筒、ガスマスクらしきもの、防弾チョッキなどが入った十三キロと十キロの袋二個が落下いたしました。海兵隊は、この落下物は普天間基地のCH53Eヘリが落としたものであることを認めております。現場の状況から見ても、人の上に落下すると重大な事故につながる可能性が高い事故でありました。
早速、私たち日本共産党は被害者の住民にお会いしまして、お見舞いを申し上げて、そのときの話なんですが、その住民の方は、本当に大変なことだ、ヘリは、民家の上を飛ぶときでもドアをあけている、旋回をすれば落下するのは当然と。普天間基地あるいは市街地上空で旋回訓練をしているのですね。旋回訓練をしてヘリコプターが斜めに傾いて、ヘリコプターのドアが閉まってなかったから落下物が落ちてきた、ちょうど自分が庭の掃除をして、うちの中に入って二、三分もたたないうちに落ちてきたというのですよね。
ですから、向こうの宜野湾市は、たびたび市議会の決議で、いわゆる宜野湾市の市街地上空での米軍の旋回飛行訓練は中止してほしい、こういう決議を上げて、何度も外務省に届けられていると思います。
私、きのうも安保委員会で防衛庁長官にお伺いしたのですが、日本政府として正式に、市街地上空でのヘリコプターの旋回飛行訓練をやめなさいということをアメリカに申し入れる、そういう姿勢をお持ちであるかどうか、御答弁をお願いします。
○植竹副大臣 ただいま赤嶺先生の御質問でございますが、まず、ヘリコプターによる訓練でございますが、実弾射撃訓練を伴う飛行訓練等とは異なりまして、訓練空域等に限って行うことが想定されているものではありませんが、しかし、これは無制限に許されるものではないと考えております。したがいまして、米軍は、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って行動すべきものであることは言うまでもないと思います。
したがいまして、政府といたしましては、今後とも米国側に対しまして、訓練に際しては安全面に最大限払うように求めるとともに、地域住民の方々への影響を最小限にとどめるよう適正にするように申し入れております。
したがいまして、十三日の件につきましては、橋本沖縄担当大使からウィリアムズ在沖海兵隊基地司令官に対し申し入れを行うとともに、また、日米地位協定室から在京米国大使館を通じまして在日米軍に対し申し入れを行っております。
○赤嶺委員 今の副大臣の答弁だと、訓練空域であれば実弾射撃訓練ができるけれども、訓練空域以外では、その他の訓練、何をやってもとめられない仕組みになっていますと。地位協定上なっているんですよ、これは。
それで、日本政府が申し入れられるのは、安全に配慮して訓練はしていただきたいと。
私が申し入れているのは、市街地上空での訓練の中止を申し入れていただきたいということなんです。中止を申し入れるおつもりは、田中外務大臣、ないでしょうか。
○田中国務大臣 今おっしゃった、ヘリコプターからの落下物、十キロが二個おっこったというふうなことは、やはり緊張感がないのではないかという感じもしますね。
ですから、この中でもって、基本的に、その中止ということも含めますけれども、トータルに事実関係を申し上げますよ、ちゃんとパウエルさんに。これはどうだ、自分のところで起こったら大変でしょう、こういうことについてトータルでアメリカが何ができますかという中で、申し入れ、話をいたします。
○赤嶺委員 ぜひパウエルさんに申し入れていただきたいと思うんです。それで、実は外務省の態度は、北米局長、そこにいらっしゃいますけれども、大体その後、日米安保条約で基地を米軍に提供しているんだから、米軍も練度の向上のための訓練は必要なんだから、訓練をやめなさいというわけにはいかないんですよというのが今までの日本の外務省の国会答弁の記録なんですね。これは実に悲しいことなんですよ。
外務大臣、ぜひパウエル長官に、宜野湾市の事故について、どういうお考え、どういう立場で臨むかは別にしても、こんな訓練のやり方があるかと申し上げていただきたいと思います。
それで、六月十二日に、今度は瀬戸内町の加計呂麻島に……(田中国務大臣「行ったことがありますよ、奄美大島」と呼ぶ)ああ、どうも。限られた時間で質問しておりますので。加計呂麻島に燃料タンク二個が漂着してきたそうです。これは、報道によりますと、米海軍嘉手納基地所属のF15戦闘機が航空自衛隊新田原基地に緊急着陸するため、燃料補助タンク八個を奄美地方と沖縄東方の海上に落とした、嘉手納基地に戻る途中、暴風雨に遭遇したための緊急着陸で、安全に着陸するため補助タンクを切り離した、このように報道されているんです。
外務省、それは間違いありませんでしょうか。
○植竹副大臣 間違いございません。
○赤嶺委員 それで、通報の問題ですが、外務省は米国大使館から十一日夜に通報がありましたけれども、鹿児島県には十二日夜の八時にしか通報がなかったというんですね。
そういう落下事件がいつ起こり、そしてどのような手順で当該地方自治体に連絡をされたか、ここもちょっと教えていただきたいと思います。
○藤崎政府参考人 恐れ入ります、御答弁させていただきますけれども、実は、米側からの情報を受けまして、同日、那覇防衛施設局から沖縄県に対しまして、十二日に、福岡の防衛施設局から鹿児島県に、概要を通報したということを承知しております。
ちょっと私どもの直接の担当でございませんので、施設局からの連絡について、以上の御答弁とさせていただきます。
○赤嶺委員 外務省、防衛施設局から鹿児島県に連絡は行ったようなんですが、外務省がキャッチをした後、鹿児島県庁に届くまでの時間が余りにも遅いんですね。これで本当にそういう事故に対応できるのかという気がいたします。改善を求めたいと思います。
同時に、米軍は、その当時、暴風雨に遭ったので、安全対策として燃料タンクを落下させて、新田原基地に緊急着陸したと言っているんですが、私、気象台に確かめてみたんです。
あの南西諸島地域、奄美地域、沖縄地域で当時暴風雨は発生していたかどうかということを、十日、十一日、十二日、幅をとって確かめてみたんですが、暴風雨と言われるような気象条件はなかった、気象台はそのように私の問い合わせに答えておりますが、外務省はその辺は確認しておりますでしょうか。
○藤崎政府参考人 お答え申し上げます。
私どもが通報を受けておりますのは、十一日夕方、飛行訓練中の嘉手納飛行場所属のF15戦闘機六機が、激しい雷雨のため嘉手納飛行場に着陸することができず、航空自衛隊新田原飛行場に目的地を変更の上着陸した、こういうことでございます。
○赤嶺委員 激しい雷雨があったかどうかというのは、外務省は確認なさっていますでしょうか。
○藤崎政府参考人 お答え申し上げます。
私ども、こういう通報を受けました際に、逐一気象庁等にこれを確認するということはしておりませんが、激しい雷雨のため目的地を変更の上着陸したという状況であったという、この激しい程度がどの程度の雷雨であったか等について今御説明することは、ちょっと私の手元に資料がないので御勘弁いただきたいと存じます。
○赤嶺委員 ぜひ調査の上、その報告をしていただきたいと思います。
といいますのは、私たち、沖縄に生まれ育った習性から、米軍が台風のため避難ということについて疑ってかかる習性が身についているんですよ。グアムで台風が発生したためにB52が沖縄にやってきました、ところがグアムでは台風も発生していなかったという経験が何度もあるものですから、その疑ってかかる私の習性、そして米軍の横暴から国民の命と安全を守らなければいけない外務省、そういうギャップを埋めるために、ぜひまじめな努力をしていただきたい、問い合わせたけれどもというようなごまかしはなさらないようにしていただきたいと思います。
それで、きょうは、せっかく訪米なさるので、SACO合意に対する基本的な認識について伺おうと思っていたんですが、大分時間が経過してきていますので、そのSACO合意の大きな柱であります北部訓練場の移転問題を通して、SACO合意について考えてみたいと思います。
北部訓練場ヘリパッドの移設についてなんですが、これはSACO合意の重要な柱であります。
防衛施設庁では、北部訓練場地域の自然調査を行い、ことしの一月に、北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設に係る環境調査の概要を発表いたしました。主として、米軍の運用上の観点から選ばれました五区域七カ所のヘリコプターの着陸帯移設候補地で多くの貴重な動植物が確認され、移設候補地は最終的な移設先として決定できませんでした。
今後の継続調査の結果を踏まえて総合的に判断し、場所を決めるということになっているようですが、現在どういう取り組みになっているのか、この問題をどのように考えておられるのか。これは外務省でいいですか。では、副大臣。
○植竹副大臣 今の御質問の点につきましては、外相もよくその点は考えておられます。
私どもからのお答えとしましては、SACO最終報告におきましては、北部訓練場については、ヘリコプター着陸帯を同訓練場の残余部分に移設することを条件といたしまして、その過半が返還されることとなっております。
さらに、このヘリコプターの着陸帯の移設につきましては、平成十一年、地元自治体の理解が得られましたことを受けまして、日米合同委員会において合意がなされ、環境への影響を最小限としながら実施することとなったのであります。
ヘリコプター着陸帯の移設に当たりましては、防衛施設庁におきましてこれまでも環境調査がなされてきたところでありますが、さらに継続して調査が実施されることを承知しております。今、実施中でございます。
○赤嶺委員 この一帯は全体が亜熱帯の雨林に取り囲まれていて、いわば、米軍から指定をされた七カ所を調査したら貴重な動植物が存在していたからそこにはできませんでしたと。しかし、別の場所を探しますと言うけれども、その別の場所は、私はないと思います。平地を指定してきてその平地でできないわけですから、あとは谷や川しか残っていないのですが、いかがですか。まだそういう場所があるのでしょうか。
○伊藤政府参考人 この件につきましては、先般、たしか二月二十七日でございましたか、委員からも御質問を受けて、総合的に判断をするということを御答弁申し上げたと記憶しておりますが、私どもといたしましては、なお、その当時も申し上げたとおり、森の林齢だとか、あるいは今おっしゃられたような沢ですとか、そういったようなことが果たしてよりよいところがあるのかないのか、そういうことも含めて総合的にさらに継続調査をするということで、現段階ではまさにその調査に着手をしているところでございます。
○赤嶺委員 そこで、外務大臣にお伺いしたいのですけれども、この北部訓練場のヘリパッド、過半は返還して、返還する地域にある七カ所のヘリパッドを残った十五カ所ぐらいある地域に新しく七カ所つくろうという計画なんです。そこが、つくる場所が、調査をしてみたらうまくなかったというのが、今の防衛施設庁の答弁なんですね。
それで、今、樹木の年齢の若い木があるところを探してだとか沢だとかと言っていましたけれども、この地域は、山原全体の自然破壊が進む中で、この地域だけ豊かな自然が残されているのです。それで、ノグチゲラも、それから亜熱帯特有の小動物もみんなこの地域に集まっているのです。これについて、自然度の高い亜熱帯雨林が良好な状態で保存されている。
国際自然保護会議では、この場所を動物の避難場所、このように言っております。ノグチゲラやヤンバルテナガコガネ、固有種、あるいは今、沢の話がありましたが、渓流には沖縄固有種のオキナワコヤマトンボなど、この地域でしか見られない貴重な生物、陸生脊椎動物、鳥類、植物など、みんな肩を寄せ合うようにしてこの地域に集まっているのです。これほどの狭い地域にこれほどの多様な生物が生息するところは、我が国では田中外務大臣も行かれた西表島とこの一帯しかないのです。そして、そこで育ってきた若い木というのは、イタジイの木はノグチゲラの巣づくりに一番適当な樹木として成長しているのです。あそこにある比較的新しい樹木というのは、これからノグチゲラが巣をつくる樹木なんです。
こういうところを、樹齢が若いからとか沢に目をつけてとか、幾らSACO合意だからといって、そこにヘリパッドをつくって小動物や自然を破壊するようなものはやってはいけないんじゃないかと思いますが、いかがですか。
○田中国務大臣 いつも赤嶺先生大変いい質問をなさって、具体的で、しかも疑り深いとおっしゃって、なるほどよく調査もなさっていますので、本当に……(発言する者あり)いやいや、さっきそうおっしゃったですね、沖縄に生まれ育たれて……(発言する者あり)済みません、私すぐにまぜちゃうのでいけないんですね、別々に申します。そうなんですよ。
それで、やはり環境への影響、私は、これは普天間の移設もそうだし、そのほかを見ていて、沖縄それから奄美大島、さっき加計呂麻もおっしゃいましたので、あれは古仁屋から行くんだったかと思いますけれども、あそこはイルカもいますし、本当に、日本の人はみんな行って認識すべきだと思うほどすばらしい海洋生物やら自然やら植物やら、それから波照間島の小さな、もう本当に、地元の人は別にしょっちゅうこんなのあると言われるけれども、珍しい植物があって、私も、時間があればデッサンをしたかったので写真を撮ってきましたけれども、そういうものは再生不能なんですね、藻場の話もありましたけれども。
したがって、この自然保護というものを――一度やったらなかなか戻せないんですよ。こういうことについての意識はやはり持たないといけないし、アメリカ側の方たちは、もうそこでわかる方は特に進んでいらっしゃると思うのですが、この安全保障の問題、基地の問題、それから私、前に科学技術庁長官をやっていたときに、ちょっと違うことを言うのですが、本当のことを、もとへ戻ってきますから安心して聞いてください。この原子力立地の問題も、非常に自然のすばらしいところに電源立地をしているのです。そういう中で、自然との共生、取水口があって排水があって海洋を汚す可能性もあるじゃないですか。そうじゃなく、今スクリーニングをやっていますが、そうとはいえ、こういう沖縄とか奄美大島は壊せない生態系が、天から与えられたものがあるのですね。
ですから、そういうことについて、もう一回環境への影響の大きさを考えて、防衛施設庁にもう一回考えていただくように私からもお願いをいたします。
○赤嶺委員 環境への影響の大きさを考えて外務大臣が防衛庁に再検討をお願いしたいという認識でいいわけですよね。私、言葉じりをとろうとは思っていません。この問題で話し合いたいということですよね。
○田中国務大臣 再検討というよりも、まずちゃんと調査をしていただきたいということでございます。
○赤嶺委員 それで外務大臣、この地域に、広島大学と琉球大学の生物の先生方が長いこと山原の山に入って調査をして、その報告書は外務省にもあると思います。さきの河野外務大臣も持っておられます。
この琉球列島動植物分布調査チームは、すべての生物は互いに関係を持ちながら生活しているため、人的攪乱の影響は、生物の多様度が高い環境ほど大きい。直径七十五メートルのヘリパッド七カ所とこれに接続する道路の建設は、一、生息場所の消失と分断、二、赤土の流失、三、乾燥等により生態系に種々の悪影響を及ぼす。建設はこのような悪影響にとどまらず、動物の生活や行動にも影響を与える。例えば、音や鳴き声で交信する動物にとって、ヘリの騒音が繁殖の妨げとなることが懸念される。環境保全を国策の重要な課題とし、国民の先頭に立って環境保全に取り組むべき国が、もし、みずからの手で最も貴重な生態系の一つを攪乱することになれば、地域社会での環境行政に影響を及ぼすばかりか、国際社会における我が国のイメージダウンにつながる、このように指摘しております。
これは、琉球大学と広島大学の生物の合同の研究チームの先生方の見解です。あの山原の山を隅々まで知り尽くしている方々です。
それで、外務大臣の関係で言いますと、去年の十月にアンマンで開かれた国際自然保護会議では、この山原のヘリパッド建設についてこう言っているのです。
この地域は、野生生物の避難場所としての役割を果たしてきた同地域が、固有種の生息地の劣化を引き起こし、頻繁に行われる軍事訓練が、絶滅のおそれを高めることを懸念し、保全計画と詳細な調査要請を決議した、こういうものでありますから、私は、世界も注目していると。
そして、あんな狭い沖縄にあれだけの基地を置こうとするから、SACOというのは、実はあれは県内の基地の撤去じゃないんです。人口の密集している普天間から人口が少ない名護市に移そうだとか、あるいは北部訓練場なんてもう過半を返還しても、既設のヘリパッドはあるんですよ。あの地域、二十二カ所ヘリパッドはあるんです。返還するのは七カ所なんです。この七カ所、つくらないという態度をとれば、田中外務大臣も心配していらっしゃる自然の生態系が破壊されずにできるんですよ。
ところが、さっき訓練の海外への移転と言いましたけれども、向こうはジャングル訓練センターとして強化するために、こういうようなヘリパッドの新しい再編強化が始まっているんですね。ちっとも訓練の削減なんて実感ないですよ。実弾砲撃訓練が金武町から本土五カ所に分散移転しましたけれども、まだ金武町の伊芸区は実弾砲撃訓練に悩んでいるんですよ。何も負担は軽減していないというんですよ。訓練の移転では負担は軽減しないんです。海兵隊が削減か撤退かということが県民の総意なんです。
それはわきに置いて、やはりこういう貴重な山原を守るためにできる限りの努力をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○田中国務大臣 これは、突き詰めていくと極めて大きな日本の政策でありますし、それはもう前から気づいていましたけれども、この内閣がどういうふうに、急にはできませんけれども、私は初めから時代のかじを切っていく内閣だなというふうなことを思っていますので、こうした外交問題の中に極めて集中的にそういうものがあらわれてきているというふうに思っています。これまた財政構造の面でも、社会保障の面でも、いろいろなものが出てくると思いますけれども、トータルで、やはり民意を問うて、できるものならやはり国民投票、もちろん今すぐじゃないですよ、長い目で見て国民投票が必要になってくるようなことも出てくるなということを、私は内々考えています。
それはトータルのお答えでして、このことについては、私は、食物というよりも生命連鎖だと思うんですよね、自然環境。これはもう人類が何十億年も前に地球上にあらわれてから今日まで来て、そしていろいろな科学技術が進歩をして便利になった。利便性、効率のよさ、それを追求していく、そしてその先にまた自然破壊がある。先ほどの菅先生から始まったきょうのこの委員会ですが、最後はまた自然を大切にしよう、環境を破壊しないでいこうという原点にやはり返っていくんですよね。
そういう中で、この生命連鎖というものと、人間のお互いに対する不信感といいますか、そういうものを、科学技術を進める、軍事技術を進めるということと、それから、人間が本当に幸せだと生きるためにはどうあるべきか。環境問題もお互いの援助の問題もトータルで考えながら、そういう基本的な認識をきちっとつくって、そしてこういうものを、一々モグラたたきでやるのではなくて、こういう問題、一度壊してしまったらば二度と戻らない、そういう自然環境のことを言っていらっしゃる。それは拡大すれば、さっき言った地球上全体の環境の問題でもあるんですよね。したがって、人間はどのようにして自然とともに生きるかということ、人間がどこまで人を信頼できるか、善意でポジティブに生きられるか、いいエネルギーを出すかということにもこれは収れんされるなと、今お話を伺っていて感じました。
したがって、この細かいことに、きちっとこのことに、御質問に特化して言えば、繰り返しになりますが、防衛施設庁にもう一回詳しく検討していただくことにいたします。よろしいでしょうか。
○赤嶺委員 ぜひこれは、先々SACOの合意の見直しだとか日米安保、改憲だとか、一番難しい問題にぶつかると思います。私は、やはり日米の関係というのはそこまで行き詰まってしまっているというぐあいに見ているんです。そこは同意は求めません、もともと自民党と共産党、これだけの距離がありますから。しかし、自然を守るという点で、やはりだれが見ても道理のあることはやってもらわないと、これは本当にあの山原の山々、森々の小動物たちの避難場所になっている、あの地域の自然は破壊するなということをさらに強く訴えておきたいと思います。
それで最後に、問題整理の上でちょっと聞きたいんですが、普天間基地の代替基地なんですが、八案出されて、それで、沖縄県の方に問題を投げていらっしゃる。沖縄県が一案に絞れという意味で投げられているのか、あるいは複数案をということで投げられているのか、その投げ方の性格、あるいは八案全部国にお返しして、つくるなというようなことも含めて問題を投げておられるのか、お聞きしたいと思います。
○伊藤政府参考人 もう委員十分経緯は御承知のことだと存じますが、三工法八案と申しますものは、代替協議会六回の議論の積み重ねの中で、先般第七回の協議会において御説明をし、そして、その同じものを地元の名護市、あるいは県に御説明を申し上げているものでございます。この県、名護市への御説明と申しますのも、基本的には、県あるいは名護市の方からの御説明に対しまして、私どももいわば同席をさせていただきまして、詳しい御説明を補助的にさせていただいているという性格のものでございます。
そして、第七回協議会で、正確にどのようなおっしゃり方か今手元にございませんが、私の記憶するところでは、この三工法八案を受けまして、地元名護市長さんは、地元の意見を集約してまた代替施設協議会に御報告するというふうに御発言されておると記憶しております。
したがいまして、今おっしゃられましたような、何案に絞るとか絞らないとか、そういった議論は必ずしも出ていませんで、あくまで、地元の意見を集約して、また次の代替協議会で報告をされる、そこにおいてまた御議論があるということになろうかと思います。
○赤嶺委員 最後に一つだけ確認します。
つまり、一案に絞って地元の意見を集約せよということではなくて、地元の集約の仕方は多様だという認識でよろしいんですね。
○伊藤政府参考人 そういうことにつきまして、代替協議会での御発言はなかったと私は記憶しております。
○赤嶺委員 では、終わります。
- 2008/03/30(日) 21:34:25|
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衆-安全保障委員会-今野委員平成13年06月14日
○今野委員 これは地元の新聞報道によるものなんですが、稲嶺知事が基地の過重負担軽減などをアメリカに要請するためにアメリカに行こうとすると、外交防衛の交渉や話し合いは両政府の専権事項だから、訪米したとしても余計なことを言うなというようなことを言って批判を受けたり、それから、米軍が二月と三月にかけて名護市の上空で、民間地域の上空で飛行訓練をしたんですね。これについても、名護市も民間地域の上空で米軍の戦闘機が訓練できるとは認識していなかったので、名護市議会が那覇防衛施設局や橋本大使がいる外務省沖縄事務所に米軍機の訓練について要請に行ったんですね。
そのときのやりとりなんですが、市議の一人が、何の前ぶれもなく提供訓練空域でもない市街地上空でこのような事態が生じることに強く怒りを感じるということを伝えたんです。そうすると橋本大使は、訓練機の移動はあるけれども、名護地域で訓練をやっているとは聞いていないというふうに答えているんですね。この市議は防衛施設局に、訓練だったかどうか事前に確かめているんです。なので、これは訓練だったと聞いていたわけですから、施設局は訓練だったと言っていますよと伝えたんですね、橋本大使に。すると橋本大使は、ああ、そうですか、私はちょっとわからない、と返事をしている。それで、この市議さんも、何で私たちが、ああいう問題があったのに施設局に確認をしないんですかと大使に指摘をした。そうすると橋本大使は声を荒げて、そういう言い方をするのか、あなたがおっしゃった話は聞く、私はわからないものは残念ながらわからないと言わざるを得ない、申しわけないがそれが私の性格だ、と怒ったというふうに言うんです。
これは琉球新報の四月六日の朝刊に載っているんですが、事実関係把握が不十分であると指摘されると、切れる大使なわけです。
さらに市議が、独立している国かどうか問われていると前置きして発言を始めますと、大使は遮るように大きな声を出して、日本はとっくに独立している、そんな話を受けるわけにはいかない、私はちゃんとした日本国の役人だ、立派な。私は聞く耳を持たない、やめてほしい、幾らあなたが言ったって聞かない、聞こえない、と続けたんだそうですが、こういう事実関係は把握していらっしゃいますか。
田中大臣にお伺いします。大臣に。
○川端委員長 初めに大臣。承知しているかということですから。
○田中国務大臣 そこまで克明には存じてはおりません。
○今野委員 知ってはいらっしゃいましたか、こういう事実は。
○田中国務大臣 事実かどうかわかりませんが、そういう報道があるということはちらりと聞いたことはございますけれども、今おっしゃったように細かい状態であるというふうなことは今初めて聞きました。
○今野委員 それでは、外務省からちょっと説明をしてください。余り時間がないので、済みません、短く。
○藤崎政府参考人 お許しを得られましたので、答弁をさせていただきます。
二点御質疑がございました。
一点は稲嶺知事の訪米についてでございますが、これにつきましては、橋本大使、外務省等も協力をさせていただきまして、日程づくり、十分なものができた、感謝するというお言葉を知事自身からいただいておりますし、知事はこの旨を記者会見でも述べておられる次第でございます。
第二点でございますが、四月五日に、これは現内閣ができる前の話でございますけれども、名護市議会が橋本大使に、訪問いたしまして、この訓練の空域の問題について提起したわけでございます。その際の逐一のやりとりをここで御説明はいたしませんが、若干のやりとりがございまして、その後、大使の方から、これについては外務本省、米側とも確認した上でお答えしたいという返事をいたしまして、これは四月五日でございますが、十日に大使はヘイルストン司令官に会いまして、その後十二日に名護市に赴きまして、ヘイルストンから聴取した、この説明をいたしました。
そして、その際に、先般のやりとりについて、もしやりとりの際に御不快なお気持ちを与えたとしたら申しわけないということを述べている次第でございまして、その後、実は名護市議会の方が私どもの方に、東京でもお話を伺っておりますが、今ぎくしゃくしているというような話は私どもも聞いていないところでございます。
○今野委員 中谷長官に伺いますが、名護市街地上空は米軍機の訓練空域になっているんですか。
○中谷国務大臣 名護上空の訓練空域の設定でございますが、那覇局長の話によりますと、一般に米軍による飛行訓練については地域を限定しているわけではなく、実弾射撃訓練を伴う場合は別として、その他の訓練はあり得る、しかし、米軍は訓練に際し我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであるということでございます。
○今野委員 それでは、市街地上空で訓練をすることについては、中谷長官はどう思われますか。
○中谷国務大臣 一般的に、先ほどお話ししましたとおり、空域を設定するわけではございませんが、我が国の実情に合わせて訓練をしていただきたいというふうには思っております。
○今野委員 つまり、好ましくないことだと考えていると理解していいですか。
○中谷国務大臣 当然地元の住民の生活に配慮すべきであるというふうに思っております。
○今野委員 沖縄に橋本という大使がいらっしゃるわけです。こういう問題が起きたときに、中谷長官に今そうお答えいただいたように、こちらが中央の政府といろいろ相談をすればそういう答えが出てくるわけです、好ましくない。それならば、そういう答えを持って、米軍に、アメリカ側に、これは好ましくない、これからこういうことをやめてくれと言うのがこの橋本大使の仕事なのではないでしょうか。田中大臣、お答えください。
○田中国務大臣 そのとおりだと思います。
○今野委員 ということは、この人は職責を全うしていないということになりますね。
○田中国務大臣 マスコミの報道そのものが、全部がどこまで正しいかという基本的な問題が、私は最近特にそういう思いが残念ながら強いもので、それもありますし、同時に、北米局長が今お答えしたこともございますので、それをトータルで勘案しないと、今即右左ということを、今急に問われてお答えはいたしかねます。通告しておられましたか、このことを質問に。
○今野委員 もう時間がありませんからやめますが、この事実関係をもう一度大臣お調べいただいて、適切な処置をするというお考えはありますか。大臣にお聞きします。もう一度この事実をお調べになられて対処されるというお気持ちはありますか。
○田中国務大臣 通告のないお尋ねでもございますので、するかどうかも兼ねて検討いたします。
○今野委員 こういうことがありましたので、名護市議会の方々も大変この問題については心を痛めておられます。沖縄にあるいろいろな問題を解決していくという上でも、こういう問題の一つ一つを丁寧に解決していかなければならないと思いますので、ぜひその点はよろしくお願いしたいと思います。
このような橋本大使、どこを向いているのか。アメリカを向いているのか、日本の中央の政府のどこを向いているのか。長い長い苦しみの中に、日本がいわば置き去りにしてきたと言ってもいい沖縄の人たちの思いをきっちり受けとめて、沖縄にいる大使としての役割を果たしているとは、こうした一連のことからはとても思えない。ぜひ対処していただきたいと思います。
さて、田中大臣は、お風邪のようですし、風邪も治さなきゃいけないし、アメリカにも行かなきゃいけないし、大変だろうと思いますけれども、アメリカとの同盟関係、非常に大事なのだという考えをベースに置きながら、日本として言うべきことは言わなければならない。それができるのが私は田中眞紀子さんだと思っております。ただ黙ってうなずく日本の外交という姿勢は捨ててください。そうお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
- 2008/03/30(日) 21:33:40|
- 横田エリアを無くそう--国会議事録でみる「米軍」「空域」「横田」|
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衆-決算委員会-井上(一)委員昭和57年05月13日
○井上(一)委員 私は、沖縄復帰十年を目前に控えたきょう、沖縄の空の問題について事実を追って質問をいたします。
まず、今日のわが国の航空管制はどのように行われているのか、管制業務の種類はどのようなものがあるのか、この点について尋ねておきます。
○武田説明員 お答えいたします。
管制業務を分類いたしますと、航空路管制、それからターミナルレーダー管制、それから進入管制、着陸誘導管制、飛行場管制、この五つに分類することができます。
○井上(一)委員 さらに管制官は、運輸省が実施をし、自衛隊については運輸大臣が業務を委任する、当然運輸省の資格試験に合格している、こういうことですね。そういう方たちが管制官として業務に携わっている、そうでしょう。
○武田説明員 防衛庁に委任しております管制業務につく防衛庁の管制官の資格につきましては、運輸省航空局が試験を行うことになっております。
○井上(一)委員 さらに私は、空港のいわゆる略号ですね、通常四文字のアルファベットでこれが示されているわけです。成田、羽田、大阪、那覇の略号は何ですか。私の方から申し上げましょう。成田はRJAA、羽田がRJTT、大阪がRJOO、福岡がRJFF、那覇はROAHです。
私がここで御指摘をしたいのは、これは国際的な機関で世界じゅうの空港にそれぞれ略号をつけたわけですけれどもこのRというのは極東地区を示すものであると思うのです。ちなみに台北はRCTP、ソウルはRKSS。いわゆるRは極東地域。さらに二番目のJは国名をあらわし、日本の国名を示している。ただ沖縄については、残念な形の中でアメリカの施政権の中にあったがためにJがつけられていない。返還をなされた今日、私は当然この略号もJを用うるべきだ、RJという考え方に立つわけです。わが国はすべてRJで表示すべきだと思います。ただ、恐らくこれは飛行情報区の分類、東京飛行情報区と沖縄の那覇の飛行情報区に区分してJとOの違いだ、そういうふうに言われると思います。しかし、すでに今日沖縄がわが国に復帰しもう十年の年月がたつわけであります。私はこの点を特に指摘をしておきます。よろしいですか。
○武田説明員 ただいま先生おっしゃったような状況であることは事実であります。FIR、飛行情報区が東京と那覇に分かれておるということで、分類上そういう状態になっておるわけでございますが、空港の数と地点が非常に多いこともございまして、統一することについての技術的な問題もあろうかと思いますし、また国際固定通信回線、いわゆるAFTN回線の窓口が成田と那覇に分かれておるという事情もございまして、業務の分類上はそういう状態が続いておるということでございます。
○井上(一)委員 わが国の航空路の保護空域は、現在どういうものがあるのか。より安全な航空路、私の知る範囲ではVOR航空路ですね、これは十分にわが国の空は整備をなされているのかどうか、この点についても聞いておきたいと思います。
○武田説明員 お答えいたします。
航空路を構成いたします保安施設の種類によりまして保護空域の範囲に若干の差がございます。
VOR航空路につきましては、航空路の中心線の片側四マイルの範囲を保護空域といたしますが、VORから中心線に沿って五度の角度で広がる線が幅四マイルに達しますとその五度の角度で広がっていく、こういう規定になっております。
NDBの場合は、NDBを中心といたしまして片側五マイルということで若干保護空域の幅が広くなっております。
それで、保安施設といたしましてはVORの方が精度が高いということもございまして、全国的に日本の航空路をVORに切りかえていくということで、逐次準備の整いましたところから切りかえをやっておる段階でございます。
○井上(一)委員 沖縄地区の整備は現状はどうですか。
○武田説明員 沖縄地区につきましては、VOR航空路の整備はまだでき上がっておりません。今後の課題として取り組む所存でございます。
○井上(一)委員 より安全なVOR航空路は沖縄の空にはまだ設定されていない。私の手元の資料、私が承知する範囲内ではわが国の東北、北海道地域、これは自衛隊機が使用している地域であります。それらの地域も十分とは言えませんけれども、一定の線引きがなされているわけですけれども、沖縄地域については線引きすらもされていない。こういう状態だと私は承知するのです。こういうことではまさに復帰十年の今日、非常に政策的なおくれが空の安全一つをとらえても見られる。こういう状況に対しての認識を、早く整備をする、あるいはいつごろをめどにそれに整備がなされるのか、あるいは整備のできないいろいろな問題がいま横たわっているということなのか、そういう点の認識だけを聞いておきます。
○武田説明員 お答えいたします。
VOR航空路の整備につきましては、全国的なものでございますが、昭和五十三年度から切りかえの作業に着手いたしておりまして、現在のところ東北の一部及び北海道、それから沖縄地区につきましてはまだVOR航空路としては設定をされておりません。しかしながら、ことしの秋、五十七年の秋ごろには北海道方面のVOR航空路の設定ができる段取りに至っております。沖縄地区につきましても、航空局の内部におきまして具体的なVOR航空路の計画がほぼ固まっておりまして、現実には事務的にではございますけれども、関係者間での協議もスタートしておる段階でございます。
○井上(一)委員 沖縄地区については、米軍のいわゆるウォーニングエリアという、そういうものもこの整備のおくれの一つの要因になっていると私は理解するのですが、そういう認識も妥当だと思われますか。
○武田説明員 航空路を、NDBを中心としたものからVOR航空路に切りかえます際には、経路も若干変更になる場合もございますし、あるいは訓練空域等との調整が必要になる場合もございます。これは全国的にどのVOR路線につきましても出てくる問題であります。したがいまして、そういった意味におきましては、沖縄におきましてもそういった訓練空域等との調整が必要になろうかと思います。
○井上(一)委員 沖縄には自衛隊用の訓練空域がないと私は承知しているのですが、いかがですか。
○武田説明員 自衛隊の訓練空域として沖縄地区に設定、告示されておるものはございません。
○井上(一)委員 沖縄の自衛隊の飛行訓練はどこで行っているのか、これは防衛庁にお聞きします。
○今西説明員 お答えいたします。
航空自衛隊といたしましては、沖縄近辺におきましては米軍の使用いたします空域を、米軍と調整の上使用いたしております。
○井上(一)委員 通常、自衛隊の訓練空域はどのような形で設定されるのですか。
○今西説明員 これは運輸省と十分に御協議をした上で決まっております。
○井上(一)委員 自衛隊の訓練空域は、航空交通安全緊急対策要綱によって航空路とは完全に分離された訓練空域で実施されている。これは七一年の七月三十日に発生した雫石事故直後からそういうことがとられてきたわけです。沖縄ではいまの答弁でわかったように、アメリカのウォーニングエリアを借りて自衛隊が飛行訓練をしている。当然、本土では公示をされるわけですけれども、沖縄ではそういうことがされていない。これはまことにもってけしからぬ話であります。さらにはそういうなし崩し的に米軍のウォーニングエリアを使いながら自衛隊がそこへ入り込んでいる。このことについては非常に遺憾だと思います。
それでは、自衛隊の訓練空域とウォーニングエリアとの違いをひとつ言ってください。
○武田説明員 お答えいたします。
自衛隊の訓練空域は、いま先生がおっしゃいましたようなことで、緊急対策要綱に基づきまして運輸省と防衛庁で協議した上で設定をいたしましてAIPに公示をするものでございますが、米軍の演習空域につきましては、これは日米合同委員会で決定をされまして、防衛施設庁で告示をされるものと承知をいたしております。
○井上(一)委員 自衛隊の訓練空域は私が指摘したとおり。ウォーニングエリアは空対空や空対地の実弾射撃、ミサイルの発射訓練、非常に危険空域なんです。そういう片一方は公示であり、ウォーニングエリアは防衛施設庁の告示だけである。おのずから私は通常の民間航空路と完全に分離されなければいけないし、その点について十分な分離がなされているのかどうか、どれくらいの距離を保持しているのか、この点についても聞いておきます。
○武田説明員 お答えいたします。
自衛隊の訓練空域と航空路の保護空域との間には五マイルの余裕を持たせるということを基準に行っておりますが、沖縄におきます米軍の演習空域そのものが現在の航空路の保護空域とは一応分離をされております。五マイルの保護空域については、ない部分もあろうかと存じますが、その点に関しましては緊急対策要綱の精神につきまして米側で十分に理解をしていただき、五マイルの余裕幅をもって演習空域の運用をしていただくということになっております。
○井上(一)委員 私は運輸省からちょうだいした図面を見ても、これはもう非常に接近をしている、非常に危険であるということをここで強く指摘をしておきますし、今後は十分に分離すべきである、より安全な手段を講じなければいけない、こういうふうに思います。さらに私は、自衛隊訓練空域より、より危険度の高いウォーニングエリアが航空路と完全な形で分離をされないで全く接近した現状は非常に危険である、こういうことは訓練空域の空制第百九十号の趣旨からしても望ましくない、こういうふうに思うわけであります。
沖縄航空交通管制に関する合意というのが日米合同委員会で承認をされています。昭和四十七年の五月十五日、あえて項目を申し上げれば第六条の第二項。そういうことについては好ましくないと思うのですが、いかがですか。
○武田説明員 訓練空域と航空路との関係につきましては、今後沖縄におけるVOR航空路の設定に際しまして十分にその点についての配慮をしてまいりたいと考えておる次第でございます。
○井上(一)委員 私は当然だと思いますし、十分な配慮が必要である。これは撤廃、縮小を含めた抜本的な見直しが必要である。そうでないと、VOR航空路の設定というのはなかなかむずかしいと思うのです。そういうことについて十分な配慮を強く要望しておきます。
さらにウォーニングエリアは全国で何カ所あるのか、あるいは本土ではウォーニングエリアはあるのかないのか、さらにウォーニングエリアと、私の知る範囲内では本土ではレンジという言葉を使っていますが、それはどう違うのか、同じなのか同じでないのか、どうして沖縄のみが別扱い的な状態に置かれているのか、私はこの点について尋ねておきます。
○武田説明員 米軍の演習空域として設定されておりますものは全国で二十五カ所と承知をいたしております。それで先生いまおっしゃいましたレンジあるいはウォーニングエリア、そういう名前のつけ方等につきましては過去からの経緯があろうかと存じますが、正確なと申しますか詳細な点については承知をいたしておりません。
○井上(一)委員 全国で二十五カ所、じゃ沖縄では何カ所ですか。
○武田説明員 沖縄におきましては十六カ所と承知いたしております。
○井上(一)委員 私の承知するのでは、ウォーニングエリアというものは全国で十六カ所、沖縄だけだ、いわゆる本土はあとはレンジという形で、そういうことだと私は承知しているのですが、どうなんですか。――私の方から指摘しますから、間違っておれば間違い、そのとおりであればそのとおり、これは本土ではレンジという形で空域が設定されて、ウォーニングエリアは、いわゆる施政権返還以前より継続使用しているわけなんですね。十六カ所もそうなんです。私が何を指摘したいかと言えば、沖縄が本土に返ってきた。しかし実際空のそういう問題点、安全上の問題も含めて現実では返還以前の継続使用である、こういうことを指摘をしたいわけなんです。
それで、どうして沖縄だけが別扱いをされていくのか。さっき空港の略号ででも私は申し上げたわけです。これは意識の問題あるいは取り組んでいかなければいけない取り組みの問題だと片づけるのではなく、本当に沖縄がわが国に復帰し、本土に復帰して施政権がわが国に返ってきた、そのことと同時にこれは変えていかなければいけないわけなんです。そういうことを指摘しておきたいと思うのです。ちなみにウォーニングエリアは、アメリカの認識としては公海上に設定された軍用空域だと思うのです。レンジというのはいわゆる領土上空、だからアメリカは当初沖縄を公海上の位置づけにしていたわけです。そのまま引き続いて継続しているというところに問題がある。わが国は、いわゆる施政権が復帰して十年たつ今日、こういうことへの取り組みもお粗末である、こういうことなんです。どうして沖縄だけが別扱いになるんだろうか、こういうことなんです。
○武田説明員 米軍の演習空域につきまして、沖縄の地区においてウォーニングエリアという名称で現在使用されておることは事実でございますし、沖縄返還以前の状態が現在そのまま変わらずにあるということもそのとおりでございます。
○井上(一)委員 さらに、いわゆる実弾射撃やミサイル発射訓練、戦闘訓練を行っている危険なウォーニングエリア、本土上空ではレンジになるわけですが、そういうところに民間機が入っていったら大変危険きわまりない状況になってしまうということなんです。これは全くそのとおりだとお答えになるだろうと思います。そうすると、民間機が入れないように排他的な措置がとられていると思うのですが、それはどのような法的根拠あるいはどのような裏づけでそのような措置がとられているのか。さっきもウォーニングエリアは防衛施設庁の告示ということで設定をしていくということですけれども、その告示の目的もあわせてここで聞いておきたいと思います。
○伊藤(参)政府委員 沖縄ないしは本土におきます空域につきまして防衛施設庁が告示を行っている根拠というお尋ねでございますが、防衛施設庁は、御承知のように日米地位協定に基づいて米軍に施設、区域というものを提供する義務を負っております。その施設、区域の提供に伴って提供された施設、区域というものを一般的に告示をするというたてまえで、領空及び領海等に属する空域等につきましても同じようにわが庁において告示を行っておるわけでございます。
なお、公海に属する部分について米側に使用を容認している空域につきましても、航空安全上同じように取り扱われるということで、便宜防衛施設庁において告示いたしております。
○井上(一)委員 民間機の安全性というものを優先すべきだということについては、そういう認識には変わりありませんね。
○伊藤(参)政府委員 わが国はアメリカとの間に日米安保条約を結んでおりますし、それによりまして当然米軍に必要な施設、区域を提供し、米軍の訓練というものが有効適切に行われるように行っております。もちろん軍用の訓練を行うものですから、それと民間航空の安全との間においてはどちらが比重が高いというふうに私ども決して考えておりませんが、事航空路において行われることでございますので、民間航空の安全、それから米軍等の訓練の確保と両立できるように常に配慮してまいりたいと思っております。
○井上(一)委員 私は防衛庁がそういう答弁、そういう考え方に立つなら、それはそれなりにまた時間をかけて議論をしたい。民間航空路の安全は優先されるべきである。同時に、防衛庁が米軍の軍用訓練も同等な位置づけをするならば、航空路に接近をするのではなくもっと離すべきである、そういうことになるのじゃないですか。いまむしろ軍用優先の実情を私は指摘をして何とかしなければいけないということですが、いかがなんですか。
○伊藤(参)政府委員 もちろん米軍等の戦闘機等の訓練も安全第一であることは言うをまちませんので、私どもとしましては先ほど申し上げましたように、米軍の訓練も有効に実施できる、しかし民間航空機の安全もこれまた必要なことでございますので、航空路それから空域につきましてはそれぞれ現在の管制等の技術であるとか訓練の態様、航空路の航行状況といったものを考えて関係省庁なり、あるいは米軍等の技術的な判断等も加えて現在それぞれ航空路、訓練空域を設定していると思いますので、安全は確保されていると考えております。
○井上(一)委員 それでは私がさっきから指摘していることについては十分な認識がないわけですね。ちなみに、米軍の訓練でわが国の国民が受けた被害、なくした人命、そういうことをあなたは十分認識しているのですか。どうなんですか。――それは後で聞きましょう。そのことについては僕は質問の最後に施設部長に質問をします。
さらに私は、航空法第八十条の飛行禁止区域とはどういうものなのかをここで尋ねておきます。
○武田説明員 航空法八十条で規定しておりますのは「航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域」ということで定めるものでございます。
○井上(一)委員 それでは現在航空法の第八十条さらには同施行規則の第百七十三条によって指定された区域は、どこが告示で指定されているのか教えてください。
○武田説明員 航空法施行規則百七十三条によりまして定められております飛行の禁止区域は現在までございません。
○井上(一)委員 さっき指摘したように、ウォーニングエリア、いわゆる危険区域ですね、航空法の飛行禁止区域になぜならないのかということです。そこには入り込めない、飛行ができない、そういう区域なんです。一方では、軍側が排他的にそういうものをブロックしながらその訓練区域として使用している。これは民間航空の側からすれば飛行禁止区域、そういう設定、告示が私は必要だと思うのです。そういうことをしないのは片手落ちではないだろうか、こういうことなんです。危険な区域は危険な区域だということをきっちりすることにおいて両方の安全性は保障されていく、こういうことなんです。なぜしないのか。
○武田説明員 自衛隊、米軍等の軍の航空機の訓練、演習等に使われる区域につきましてはそれぞれ公示をされており、その所在あるいは演習区域の運用の条件等につきましてもAIPにおいて公示しておるわけでございまして、そういったことで航空交通の安全を確保されておると考えておるところでございます。
○井上(一)委員 わが国とアメリカの合同委員会の合意事項として、たとえば航空機の事故調査あるいは捜索救難、航空交通管制に関して覚書が交わされているわけですね。とりわけ民間航空が大きく影響される航空交通管制に関する合意とはどのようなものなのですか。
○武田説明員 わが国におきます航空交通管制に関する日米間の合意は、日米合同委員会におきまして昭和五十年五月八日に承認されたものがございます。
○井上(一)委員 航空交通管制に関する合意、五十年五月八日。それじゃ私は具体的に、航空交通管制に関する合意の第七条で「我国は次の各号に掲げる航空機についてアメリカ政府の要請があったときは航空交通管制承認に関し便宜を図るものとする」とあるそのAで、「防空業務に従事する航空機」ということが挙げられているわけですけれども、この防空業務に従事する航空機とはどのような機を指すのでしょうか。
○和久田説明員 ただいまの御質問につきましては、合同委員会の合意の解釈の問題でございますので、外務省から御答弁いただくのが適切かと思います。
○松田政府委員 お尋ねの合同委員会合意文書中の防空任務に従事する航空機という文言についてでございますが、特段の附帯解釈も付しておりません。また、これは昭和二十七年の旧合意以来の受け継ぎの表現でございまして、ごく一般的にエアディフェンス、わが国の国土を守るための防空上の任務一般と御理解いただければよろしいかと存じます。
○井上(一)委員 それでは、いま問題のSR71はこの機に入るという理解ですね。
○松田政府委員 お答え申し上げます。
私の理解いたしますところでは、この防空とは他国からの空からの侵略またはそれに類似する行為に対処する要撃等の行為でございまして、御指摘の偵察機につきましては、直ちにその範疇に入るものではないかと考えております。
○井上(一)委員 それでは、そのほかに何が入るのですか。
○松田政府委員 御質問の趣旨が若干私つかみ得ないのでありますが、そのほかに何が入るかというそのほかとは、SR71のほかにということでございましょうか。それでは一般の要撃機、戦闘機等々がエアディフェンスのミッションにつく場合と御理解いただければよろしいかと思います。
○井上(一)委員 ここで便宜を図るということは、どういうふうにすることが便宜を図ることでしょうか。−答弁をもしそちらで打ち合わせをされるのなら、どうぞしてください。それまでに、時間がありませんから、私は順次質問を続けます。
沖縄空域の返還及び嘉手納米空軍が行っている管制業務について、日米間での取り決めがあると思うのです。それはどのようなものなのか、あるいはその取り決めの内容を私はここでお答えをいただきたいと思います。
○武田説明員 お答えいたします。
沖縄における航空交通管制につきましては、昭和四十七年五月十五日付で沖縄航空交通管制に関する合意というものが日米合同委員会で承認をされております。
○井上(一)委員 いま沖縄での管制業務は、民間機に対してはすべてが運輸省所管で行われているのでしょうか。
○武田説明員 沖縄におきまする民間機に対する管制につきましては、航空路管制、それから飛行場管制、それから那覇空港におきます着陸誘導管制、それから離島の幾つかの空港に対する進入管制、こういったものにつきましては運輸省において行われております。
○井上(一)委員 米軍が、アメリカ側が支配しているというか、行っている業務は何なのですか。
○武田説明員 現在米軍が行っております管制の業務は、米軍が使用いたしております嘉手納飛行場、普天間飛行場、これらの飛行場管制並びに沖縄本島の三つの飛行場、嘉手納、普天間、それから那覇空港、この三飛行場に対するターミナルレーダー管制、以上でございます。
○井上(一)委員 それは先ほど言われた沖縄航空交通管制に関する合意、四十七年の五月十五日、それに基、ついて、民間機も含めていまだわが国の管制支配下にすべてが戻っていないということなんです。これは沖縄航空交通管制に関する合意の第三条の三項に私は起因している、こういうふうに思うのです。そうでしょうか。
○武田説明員 沖縄における航空交通管制に関する合意の中に、嘉手納、普天間、那覇空港、この三つの飛行場のターミナルレーダー管制を日本側が行う準備が整うまでの間米側が行うという内容のものはございます。
○井上(一)委員 そこには暫定期間ということがうたわれているわけです。これは「単一の施設が実施すべきであることについて相互に同意をし、日本政府がこれら飛行場に対するレーダー進入管制業務を行うことができるまでの暫定期間、これらの飛行場に対する進入管制業務を実施するものとする。」四十七年、すでに十年たつわけであります。暫定期間は、一般論からしてももう過ぎているし、いまだ暫定期間だというのは当てはまらないし、これはどういう認識に立たれているのか。さらに、ターミナルレーダー管制、進入管制業務の空域がいつごろ日本に返還される見通しを持っているのか、この点についても聞いておきます。
○武田説明員 沖縄の航空管制につきまして、航空路の管制につきましては、沖縄の復帰後二年後に日本側が実施することになったわけでございますが、先生御指摘のターミナルレーダー管制につきましては、複数の飛行場についての広域的なレーダー進入管制でございまして、施設の面あるいは技術の面、さまざまな大きなむずかしい問題がございます。したがいまして、運輸省といたしましては、そういった広域的な複数空港のターミナルレーダー管制の実施につきましては、技術面あるいは施設面で相当慎重な準備、用意が必要であろうということでございます。
たとえて申しますれば、東京地区における成田、羽田等の複数空港につきましても、将来的には広域的なレーダー管制をやらなければならないということで、そういった経験を踏まえながらも、沖縄についても将来的にはわが方においてターミナルレーダー管制を実施しなければならないと考えているわけでございますが、残念ながら、関東地区におきましても諸般の情勢がございまして、まだ実現をしておらないような状況でございます。そういったことで運輸省といたしましては、広域的なレーダー管制に対する準備なりあるいは技術的な問題といったものについてなお引き続き検討をしていかなければならないと考えておるところでございます。
また、そのほか沖縄における航空管制につきましては、那覇管制部の開設あるいは那覇空港そのものの引き継ぎ等で相当な投資なり、あるいは要員の配置のために時日を要したわけでございますが、その間過去十年間を振り返ってみますと、全国的な航空管制部の移転、拡充あるいは全国的な航空路監視レーダー網の充実、そういったことのために過去十年間非常に膨大な事業の消化あるいは要員の確保、訓練等に忙殺をされてきたというような状況もございます。そういった過去の情勢のために、現在のところ那覇空港のターミナルレーダー管制、嘉手納、普天間を含めた広域的なレーダー管制について、いつまでにはっきりとテークオーバーできる、引き継ぐことができるという明確な見通しは残念ながら持ち合わせておらないところでございますけれども、できる限りそういった方向に向けて今後とも努力してまいりたいと考えておるところでございます。
○井上(一)委員 さっきの便宜を図るということは、どういうことで便宜を図っているか、お答えできますか。
○和久田説明員 便宜を図ると申しますのは、絶対的な優先権を与えるというほどの強い意味ではないと解釈しておりますけれども、ある程度優先的に取り扱うという趣旨であろうと存じております。
○井上(一)委員 絶対的なとある程度というのは、これは本当に言葉の上手な言い回しだと思うのですけれども、那覇空港はわが国の空港でも非常に交通量の多い、七万九千という大きい数字を持っているわけですけれども、そういうところにSR71が超スピードで行き来するわけです。民間機がひっきりなしに飛ぶそういう空域に、偵察で飛行する場合も含めて、SR71が、さっき私が指摘した第七条A項の範疇に入って、わがもの顔というのでしょうか、そこのけそこのけSRが通るということで、民間機を遮断している、閉鎖している、こういう現状についてどういう、大変危険だという認識に立つと思いますけれども、飛行管制上あるいは航路安全上大変な支障があるという認識を私は持っているのですけれども、この点についてひとつ確認をしておきます。もう聞くに及ばない質問かもわかりませんけれども、当然私と同じ認識を持っていらっしゃると思うのですけれども、念のために聞いておきます。
○武田説明員 先生御指摘のとおり、沖縄におきましては、民間航空の交通の流れのほかに、米軍あるいは自衛隊等の軍目的の航空機も飛んでおるわけでございます。いずれにいたしましても、航空路管制業務は運輸省が責任を持って実施をいたしておるわけでございまして、民間航空あるいは軍航空を問わず、運輸省が行います航空路管制業務の実施に際しましては、安全面に対して万全の配慮を払った上で取り組んでおるのが現状でございますし、将来に向けても安全第一の姿勢で臨みたいと考えておるところでございます。
○井上(一)委員 さっき私が指摘をしました昭和五十年五月八日日米合同委員会において承認になった航空交通管制に関する合意書の、今度はさらに第八条、これは空域の一時的留保なんですね。「アメリカ軍用機の行動のため空域の一時的留保の設定を必要とするときは」云々とあるわけですね。これは、空域の一時的留保とは一体具体的にどういう状態を指すのか、お答えをいただきたいと思います。
○武田説明員 お答えいたします。
空域の一時的留保と申しますのは、一定の経路及び高度、高さでございますが、それを定めた特定の飛行の空域を予定いたしまして、一定の時間、その経路及び高度を他の航空機が飛行しないように隔離をする、そういうふうな管制業務上の措置でございます。
○井上(一)委員 まさに専門用語でアルトラブということですね。特定の高度、経路を米軍のためにブロックして、その空域から民間機等を排除していく。
今日までに具体的に、一年間でどれくらいアルトラブが行われたのか。さっきも言ったように、那覇空港の交通量の非常に激しい中に、どれほどそのような状態、いわゆる空域の一時的留保を何回されたのか。
○武田説明員 空域の一時留保の実施の回数につきましては、これは米軍の行動の内容に関するものでございますので、運輸省といたしましてはそれを明らかにする立場にございませんので、御了承いただきたいと思います。
○井上(一)委員 異常に多いアルトラブから民間機の安全をどのようにして守っていくのか。あるいはむしろ安全上、経済運航上民間機に大きな支障を及ぼしているのではないだろうか、そういう多発するアルトラブのために。こういう点についてはいかがですか。
○武田説明員 空域の一時留保が、米軍の行動に関連いたしまして相当数あることは事実でございます。しかしながら航空管制業務の実際の運用上、そのためにきわめて困難な状態がしばしばあらわれるということではないと承知いたしております。もちろん、そういった空域の一時留保がなければないにこしたことはないと思いますけれども、現実問題としていま存在するわけでございますが、そのために非常にむずかしい問題があるとは承知いたしておりません。
○井上(一)委員 それらの、そういうアルトラブの件数については後で私の方からさらに尋ねますが、米軍の軍用機の行動、アルトラブをとる、そのための軍用機の行動とは具体的には軍事訓練など、空中給油も含めて私はそういう具体的な行動はこの範疇に入ると思うのですが、それはいかがでございましょうか。
○武田説明員 米軍から空域の一時留保の要請が参ります際には、その一時留保のための飛行の目的については何ら連絡がございませんので、表向き私どもは承知しておらない立場でございますが、空中給油のための空域の一時留保があるであろうということは私どもも承知をいたしております。
○井上(一)委員 ここで私は松田審議官に尋ねたいのです。
SR71はこの一時的留保に当然組み込まれている、そのことがあるからこのアルトラブ、そういう範疇に当然入るべきだ、私は入っているという認識なんです。外務省は、さっきは、いま確かめましたら、基本的には入らないということで、基本的には入らないと言っているのですけれども、どうなんですか。SR71の機能を御承知なんですか。それはどこで空中給油をするかということも御承知ですか。
○松田政府委員 お答え申し上げます。
先ほどの井上委員の御質問は、防空任務につく航空機の中にSR71は入るかという御質問だと理解いたしました。したがいまして、それは要撃戦闘機等と直接防空のミッションにつく飛行機であるので、SR71は基本的には入らないと申し上げた次第でございます。
ただいまの御質問の空域の一時留保に関連するものは、軍用機の行動のためと規定されておりまして、米軍機一般を対象としておりますので、SR71は当然にその対象の一つとなり得るものでございます。
○井上(一)委員 沖縄の空がブロックされている。なぜブロックされているか。アメリカの軍事訓練のためにブロックされている。そういう中で、SR71が空中給油をする、その空域の必要のために民間機が非常に危険な状態にさらされている。私はそういうことを指摘しているのですよ。
外務省は、日米合同委員会の本文は持っているわけでしょう。そして、その合意書の中身というのはあなたは十分承知しているのでしょう。私は、特別の便宜を与える航空機にSR71は入るのかと聞いたのですよ。
○松田政府委員 御指摘のとおり、特別の便宜を図る旨定めている対象のものは、防空任務のもの及び特定の訓練を行うものとなっております。したがって、そういった対象のうちの防空任務には入らないと私は申し上げた次第でございます。
○井上(一)委員 それでは、沖縄の空をブロックしているその必要性の中には入るわけですね。
○松田政府委員 沖縄の空をブロックという御表現でございましたが、いわゆるウォーニングエリアをとること、それ自身とSR71とが直接に関係するということではなく、先生の御質問は、多分空域の一時留保だと存じますが、それであれば、現在の運用を見ましても、SR71関連の仕事がそこにあるということは実態かと存じております。
○井上(一)委員 あなたは、私の質問の趣旨を理解しながらほかへほかへそらそうとするわけなのです。私は、民間機を一時的にブロックしているアルトラブがなぜ起こるかというのは、SR71の空中給油があるからだということを指摘している。私は、外務省に、航空交通管制に関する合意書というものを本委員会に出してもらいたい。そして、この問題についての外務省の見解を改めて聞きたい、こういうふうに思います。
さらに、さっき、アルトラブの件数については、日米間の問題でここで公表することはできないということでしたが、念のために私の承知する範囲内で申し上げておきますと、一九七九年は五百十五件、さらに一九八〇年は八百七十五件、八一年は八百件。私が指摘をしたいのは、SR71が配備され、あるいは沖縄にそういう戦略機が配備された以後このアルトラブがふえているという現状、やはりこのことに問題をおきたい。
〔委員長退席、近藤(元)委員長代理着席〕
そういうことで沖縄の空がどんどんと軍用空域優先、そして本土復帰と逆な方向に入っていく、こういうことについて私は指摘をするわけであります。
さらにここで、那覇空港で自衛隊のジェット戦闘機のオーバーラン防止のためにBAK−9という防護索が滑走路上に設けられているわけです。滑走路変更時には滑走路を一時閉鎖して離着陸がストップされることがあるのだということを私は聞いているのです。こういうことがあるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○武田説明員 ただいま先生御指摘のことはございます。
○井上(一)委員 そういう一時閉鎖ということは、航空交通の流れにやはり支障を来すのではないだろうかと私は思うのですが、いかがですか。
○武田説明員 滑走路の閉鎖される時間、その分空港として使用できないという意味で、若干の影響があることは事実だろうと存じます。ただ、それほど長時間を要していないようでございますので、飛行場管制業務の中で、空港としての能力処理状況を落とさないような形で行われているのではないかと考えております。
○井上(一)委員 これは防衛庁に聞きたいのですが、ジェット戦闘機が通常射撃訓練を行う場合に、離陸前にミサイルなどのいわゆる火器の安全弁を外して、訓練が終わった後に、着陸してからそれらの安全弁をセットするという作業が行われているということですが、そうでしょうか。あるいは通常、これらの安全弁の取り外し、取りつけはどこで行われるのが常識なんでしょうか。
○今西説明員 ただいま御指摘の訓練の詳細につきましては私ただいま承知いたしておりませんので、後刻調べた上でお答えいたしたいと思います。
○井上(一)委員 いますぐですね。それでは、この件についても後で質問を続けます。
ここで、ACMIについてその間少し聞いておきたいと思います。
このことはもうすでに何回か本院でもそれぞれの委員会で議論がされているわけですが、アメリカから正式に、昨年の八月十八日に開催された五百六回の施設特別委員会で提案があったというふうに聞き及んでおりますし、その提案のあった空域の範囲、あるいはとりわけ使用条件等はどういうものであったのか。
さらに、運輸省では、この提案に対しては、民間航空機の安全の立場から強い反対の意思を明確にされた。むしろそれは日本側が明確に拒否したのかどうかを聞いておきたいと思います。
さらに一点、私の聞きたいことは、その八月の十八日の提案に対しては拒否はしたけれども、新たな、違った考え方で提案をしてくるのではないだろうか、こういうことなんです。先ほどから議論をしてきました沖縄の空がいかに危険な状況であるかという実情を踏まえたならば、いまでさえ危険きわまりない沖縄の空を――さらに民間機締め出し、安全性を否定するようなそういう方向に走ってはいけない、こういうことで、違った考え方で提案してきた場合の対応というのでしょうか、もうそんなことは一切考えられないんだこれはひとつ運輸省の見解と、さらに日米安保の絡みから外務省の見解も念のために聞いておきます。さらに防衛庁には、これは後で私は議論します。安全性優先という、沖縄の空を安全な状態にしたいという私の一つの理念から、防衛庁と後でこの問題については議論をします。とりあえず運輸省の見解と外務省の見解をここで聞いておきます。
○松井(和)政府委員 お答え申し上げます。
ただいま御質問ございましたACMIにつきまして、運輸省といたしましては、当該提案空域が沖永良部の西方に当たりまして、那覇空港に飛来あるいは那覇空港から出発いたします民間航空機の航空路とは外れておりますけれども、いわば航空路から空港に入るためのレーダーで誘導をするために必要な空域に抵触するという観点から、米軍の提案を受け入れるのは困難であるという回答をいたした次第でございます。
○松田政府委員 お答え申し上げます。
本件は、運輸省、防衛施設庁と米軍との間に昨年来御協議が進んでおりまして、その都度私どもも連絡を受けて、協議の進行については承っております。外務省といたしましては、安保条約に準拠してわが国の安全を確保する手だてを米軍に依存している以上、必要な訓練が行われることの意義は認識しておりますが、同時に、運輸省御答弁のとおり、航空交通の安全確保と抵触することがあってはならないとも信じております。したがいまして、その間の十分な調整なしにこれを実施せしめるということはあり得ないことと考えております。
○井上(一)委員 私は、当然省庁間の調整は行われると思いますけれども、外務省には特に、安保条約の絡みだけをにしきの御旗にして、航空路の安全というものを否定することのないように、運輸省のいまの見解に十分協力をしていくべきだということを要望しておきます。
さらにここで、先ほどから私が指摘をしてきましたように、沖縄の空の危険性、さらには那覇空港の現状、BAK―9の取りつけのために滑走路を閉鎖したり、いろいろと危険な現状の中で、わが国の空の交通量の非常に多い那覇空港、私の調べでは民間機が七〇%で軍用機が約三割程度だと聞いているわけですけれども、何か軍用機優先の傾向が随所に見られるわけで、民間機の安全性あるいは航空運航上大きな支障をこうむっており、非常に問題がある。そこで那覇空港を民間専用空港にしなければいけないのではないだろうか。この際、これだけ危険性が指摘をされてきた中で、私は那覇空港の民間専用空港への切りかえを考えるべきだ、こういうふうに思うのですが、その意思についてひとつ運輸省に聞いておきたいと思います。
○松井(和)政府委員 那覇空港の軍民分離という考え方につきましては、かねてから地元からの要望も私ども受けておるところでございます。残念ながら、現在の地理的条件その他から申しまして、軍民を直ちに分離するということは現状ではなかなかむずかしい問題がございます。
現在、地元では現行の那覇空港の滑走路の沖合いにさらに一本の滑走路をつくるという構想もお持ちのようでございまして、滑走路を将来分離をするというのも一つの方向かとは考えられますが、なお、この点につきましては、諸般の十分な調査が必要であろうというふうに考えております。
○井上(一)委員 現状のいわゆる緊急策として分離策というものが論じられているわけですね。それも私は当面の問題解決としては一つの策であろうと思いますが、ここでひとつ尋ねておきたいことがあります。
海側に滑走路を新設をしていく、そのような形の中で軍民区分をしていこう。六十二年には沖縄で国体が開催されるわけで、今日でも民間機の交通需要のスポット等を含めて施設が十分でないのに、さらに施設要求が高まっていくわけです。むしろ海側に民間機専用滑走路をつくって民間機を押しやって、陸地側に軍用専用区域をつくるようなことはしないでしょうね。そういうような発想に立ってもらったら困るから、そういうことはしない。どんどん民間は外へ外へやっていく、そして軍の方がすべてを取り仕切っていくという、そんなことはないでしょうね。これは念のために僕はぜひ聞いておきたいのです。
○松井(和)政府委員 那覇空港の滑走路の新設という問題につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、まだ地元での構想段階でございまして、私どもも五カ年計画上これを取り込むというような決定をいたしたものでもございません。ただ、現実に地元でお考えになっておられる沖合いの滑走路新設の計画につきましては、私どもの承知しております限りでは、沖合いに民間用の滑走路をつくるという構想だというふうに承知しております。
○井上(一)委員 いや、そこなんですよ。沖合いに民間機を押しやってしまう、陸地側に弾薬庫だとかあるいはナイキ基地のいま海側にあるものを持ってきて、そしてただでさえ危険な那覇空港あるいは沖縄の空を、民家に近いところに軍用専用区域をつくるなんということは、運輸省としても絶対に同意できないと僕は思うのですけれども、いかがですか。私は、そんなことをしてはいけない、それなら暫定的な緊急策といえどもそれは断るべきである、そういうことならむしろ単独の民間専用空港にしていくべきだ、こういうふうに思うのです。その点についてさらに聞いておきます。
○松井(和)政府委員 先ほどお答え申し上げましたとおり、まだこの構想につきまして運輸省としてはっきりした考え方を詰めておる段階ではございませんが、先ほど御指摘になりましたように、現在の那覇空港が軍と民との共用なるがゆえにいろいろな問題があるというのは御指摘のとおりでございまして、滑走路を分離するということができますならば、それは一つの非常に大きな解決策になるものではないかというふうに考えておりまして、その際どちらを軍が使い、どちらを民が使うというような問題は確かに重要な問題でございますが、沖側に民間用の滑走路をつくるということも一つの案ではないかというふうに考えております。それが逆になるというのももちろん一つの案でございましょうけれども、まだ私ども残念ながら運輸省としての考え方を取りまとめるという段階には立ち至っておりません。
○井上(一)委員 これは私の見解を強く要望しておきます。
防衛庁はいかがですか、さっきの……。
○今西説明員 まだ調べがついておりません。ただいま聞いております。
○井上(一)委員 ここで私は、沖縄の施政権が日本に返還されて十年経過した今日、いろいろと沖縄の抱える問題はたくさんあるわけですけれども、きょうはとりわけ航空の実態、空は相変わらず米軍に占領されているというような現実を具体的な事実をもって指摘してきました。長官はさっきからずっと私の質疑を聞いていただいております。あさってたしか沖縄の現地へ行かれて、復帰十周年の式典に参加されると思います。私は、軍用機の飛行が民間航空の安全を大きく妨げて危険な様相を呈している。沖縄の空の安全を守るためにどういう対策、どういう措置を講じる必要があるのかということもお聞きをしたいし、本当に心から本土復帰を祝福できる状況なのかどうか。こういう状況の中で、むしろわびなければいけないのじゃないか。まだ防衛庁の質疑は残っておりますから、防衛庁の見解もまだ聞きますけれども、これ以上沖縄県民に犠牲を押しつけてはいけないし、さらに航空路全体の安全のために努力する関係、運輸省もその中心的役割りを果たしてくれているわけなんですけれども、そんなことを考えれば、沖縄開発庁長官として出席をされる大臣に、ここでひとつお考えを、そして、知らなかった点も多くあろうと思いますが、そういう点も踏まえて、素直なお考えをまずは聞かせていただきたいと思います。
○田邉国務大臣 本件につきまして、ただいま各、運輸省また防衛庁との意見、説明等の質疑を伺いまして、大変に重要な問題だということを再認識した次第であります。本土と沖縄の間の、あるいはまた沖縄と島々とを結ぶ重要な輸送手段としての航空の持つ重要性というものについては、やはり民間航空路の安全性というもの、こういう問題については、私ども重大な関心を持っておるわけでございまして、この問題は航空管制上の問題でございますので、所管省である運輸省の判断にまたなければなりませんけれども、ただいま申し上げましたように、沖縄にとりましては航空の重要性ということはきわめて大事なことでございます。したがいまして、当庁といたしましても、民間航空機の安全を確保するということは最大な問題である。したがって、関係各省とも十分連絡を密にして対応してまいりたい。幸い十五日にも参りますので、現地の事情も十分私は拝聴して、その問題にも十分対応してまいりたい、こう考えております。
○近藤(元)委員長代理 防衛庁準備できたそうです。
○今西説明員 大変お待たせいたしましたが、先ほどの、航空自衛隊のジェット戦闘機が射撃訓練を行う場合、ミサイル等の安全装置、これはいつ外し、いつまたかけ直すのかと、つまり、離陸前に外して訓練を行うか、終了後飛行場に着陸してからかけるのかという御質問でございますが、これは、訓練空域に到達いたしまして射撃を実施する直前に外しまして、また実施後これをかけ直すことにいたしております。
○井上(一)委員 じゃ、那覇空港ではこれらの作業はどこで行われているのですか。
○今西説明員 それは、安全装置のかけ外しはただいま申し上げたようなことでございますが、その準備ということでございますか。
○井上(一)委員 あなたは十分承知でないのでしょう。いま事務レベルの人からの報告を受けて聞いたわけでしょう。私の承知する範囲では、那覇空港では、これらの作業が滑走路近くの誘導路で行われている。航空機がひっきりなしに離着陸している滑走路のすぐそばでそのような作業を行うということは大変危険だということです。通常は土のうが築かれた防護壁の中で行われていると私は聞いているのですけれども、いまの答弁と少し食い違っているわけですけれども、那覇空港では私が指摘しているように滑走路近くの誘導路で行われているということに間違いがあるのかないのか。
〔近藤(元)委員長代理退席、委員長着席〕
○今西説明員 ただいまさらに御質問がありました点につきましても、ただいま承知いたしておりませんので、調べた上で、調べがつき次第御連絡さしていただきます。
○井上(一)委員 委員長、これは、特に防衛庁には、私は事前にも一定の、沖縄の空の自衛隊の訓練状況、さらには那覇空港の問題について指摘をしておいたのですけれども、担当でなければ十分答えられないと思います。担当の事務の方から連絡を待ちます。
さらに、私はここで、那覇空港に基地を持つ自衛隊は訓練空域が現在設定されてないと、さっきもウォーニングエリアについて指摘をしましたけれども、アメリカのウォーニングエリアを借りて訓練を行っているというのが実態だと、私はそのように承知しているのです。このことにも問題があるわけですけれども、さらに、先ほど指摘したACMIの設定の申し入れの件ですね、運輸省は空の安全性という意味で拒否した。外務省は、運輸省の意向を十分調整しながらと言う。私は、アメリカがこのACMIを日本に提案してきたというそれは、那覇に基地を持つ自衛隊もそのACMIを利用することに、しょせん結果的にはなってしまうのではないか、ここを聞いておきたいわけです。この点は防衛庁は、いやそれはもう絶対に使わないのだということをここで約束できるのかどうか。常にアメリカの陰に隠れながらなし崩しにわが国の民間航空路帯を危険な空域にしていく。本来は自衛隊の訓練空域を設定するわけでありますけれども、沖縄についてはそういうなし崩し的な戦術で危険な空域にしていくという、こういうふうに私は推察をするわけです。防衛庁の見解を聞いておきます。
○今西説明員 ACMIにつきましては、私ども、パイロットの練度向上に非常に有益なものだ、役に立つものだという認識は持っておりますが、現在、航空自衛隊、防衛庁といたしまして、米側がACMIを設置することになった場合、これを使用するかどうか、そういったことについて具体的な計画はあるわけではございません。
○井上(一)委員 いや、いまでもウォーニングエリアを訓練空域にしているわけなんで、ACMIもしょせん自衛隊が使っていくであろう。だから答弁として、まああなたには答えを求めるのは無理だと私は思いますので、委員長、これは防衛庁の統一見解を出してほしいと思います。
このACMIの設定提案を日本側がまだ受けたわけではありません。受けたわけではないけれども、そういう提案があるということは事実であり、この問題は国会で議論されているわけです。だから防衛庁としては、それは自衛隊の訓練空域になし崩し的に借りない、ウォーニングエリアと同じような形での自衛隊の使用はしないのだ、こういうことが約束できるのか、それとも、いやわからぬ――恐らくさっきの答弁では、伊藤施設部長ですか、本当に国民の空の安全を考えているのかどうかわからぬようなまやかしの答弁、このことについては、私はきょう、いまは一定の与えられた時間なのでこれで終えるわけですけれども、防衛庁の見解は納得がいきません。
委員長、ひとついま私が指摘をした問題についての答弁と、それから後で結構ですから、沖縄の空を守るという見地から防衛庁に対する質問は私はさらに続けていきたい、見解をただしていきたい。外務省には航空交通管制に関する合意、さらには沖縄航空交通管制に関する合意、いずれも日米合同委員会において昭和四十七年五月十五日、昭和五十年五月八日承認をした。この合意書を私は本委員会に提出してもらうように委員長にお取り計らいをいただけるように要望して、とりあえずの質問を終えます。
○松田政府委員 最後に井上委員が外務省にと御注文がございました合同委員会関係文書の提出につきましては、過去国会で累次御説明のとおり、日米間で不公表の扱いとなっておりますもので、要旨については累次御説明しておりますけれども、文書そのものの提出は控えさせていただくこととしております。
○井上(一)委員 私自身は持っているから、だからさっきから、たとえば三条の三項によっての制約、さらには七条、八条についての問題点を指摘してきたわけです。全文でなくても、あなた方はそういうことをきっちりと国会に説明をしなければいけないと思うのです。要約が出された、どこで出されたか、あるいは私の方は比較をして全く要約じゃありません。肝心なところは皆抜かしておる。そういうことで、これは要約した文を出してもらったなんて言っているけれども、そういうものではないから、私が指摘したところだけでも明らかにして、空の安全、航路帯の十分な支障のない状況をつくるためにもひとつこれは明確にしてもらいたい、こういうことを強くお願いをしておきます。
- 2008/03/30(日) 21:31:28|
- 横田エリアを無くそう--国会議事録でみる「米軍」「空域」「横田」|
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衆-予算委員会第二分科会-中林分科員平成10年03月19日
○中林分科員 日本共産党の中林よし子でございます。私は、まず米軍機の低空飛行訓練の問題で質問させていただきます。
先月三日に、イタリアのスキー場で低空飛行訓練中の米軍機がロープウェーのケーブルを切断して二十人が死亡した事件というのは、日本でも大変な怒りと、そして不安を呼び起こしております。
とりわけ中国山地に沿ったところ、ここは米軍機のブラウンルートと一般的に呼ばれているわけですけれども、ここでは住民に対する被害がずっと続いております。このルートの下ではひどい爆音で、驚いた牛が暴れて搾乳機が外れたとか、あるいはうるさくて授業が中断するとか、赤ちゃんが驚いて泣き出すなどの被害の苦情が相次いでおります。
広島県の県北地域では、自治体の首長さんや地域の労働組合あるいは住民団体が一緒になって、米軍の低空飛行の即時中止を求める県北連絡会が昨年六月につくられました。そこには、今十六の町村長さんも加わっております。十六といえば、広島県の中国山地の自治体ほとんどだと言っても過言ではございません。同会の会長は君田村の藤原清隆村長なんですけれども、今回のイタリアの事故について、いっここで同じような事故が起こるか、私たち低空飛行訓練ルートの下の住民はその危険と絶えず紙一重で生活しています、こういうふうに不安を語っておられます。そして、早く危険なこの低空飛行訓練はやめてほしい、このように言い、今月二日には、この会は、クリントン・アメリカ大統領と橋本首相に、低空飛行訓練の中止を求める要望書を送付しておられます。
また、全国十四都道県でつくる渉外関係主要知事連絡協議会は、昨年の七月に、低空飛行の実態解明と飛行中止に加え、新たに日本の航空法を米軍機にも適用することを政府に求めております。
そこで、外務省にお伺いするわけですけれども、ブラウンルート、これは一体どこからどこまでなのか、そして、どのような経路で飛ぶルートなのか、また低空飛行の高さの制限、これは米軍に対してやっているのか、実際は米軍機はどのぐらいの高さで飛んでいるのか、お答えいただきたいと思います。
○高野政府委員 まず、この中国地方を含めまして、米軍の低空飛行による、あるいはこれに関連していろいろ地元の方々から問題の提起、陳情等をいただいているところでございます。この点については外務省もこれを真剣に受けとめておるということをまず申し上げたいと思います。
今、具体的に中国山中を飛ぶブラウンルートということでございますが、一般論で恐縮でございますけれども、在日米軍の飛行ルートにつきましては、米軍が、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響の抑制など、必要性を安定的に満たすとの観点から一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあることは外務省として当然承知しておりますけれども、具体的なルート等の詳細は、米軍の運用にかかわる問題であり承知していないということで、この点は従来から国会の場においても御説明しているとおりでございます。
それから、具体的な飛行を行う場合の高さでございます。この点に関しましては、我が国においては、現在、航空法第八十一条及びこれに関連する施行規則に基づきまして、「航空機は、」原則として一定の「高度以下の高度で飛行してはならない。」ということときれております。
在日米軍に関しましては、飛行訓練に当たっては、我が国の航空の安全に最大限の考慮を払い、航空法に言う最低安全高度、これは、省令で、有視界方式により飛行する航空機につきましては、人家の密集していないところにおいては人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる高度とされておりますが、この最低安全高度を尊重し、規定された高度以上で飛行しているというふうに承知しております。
○中林分科員 ルートの存在は知っているけれども、それぞれのところのルートについては米軍の運用の問題なのでということをおっしゃったわけですけれども、しかし私は、本当にこのルートを国民に公表しないままでは安全は担保されないだろうというふうに思うわけです。
一九九四年に高知県の早明浦ダムに米軍機が墜落しまして、その事故に対する調査報告書というのがあるわけですけれども、この報告書にはルートが番号を打って書かれているわけです。そうしますと、この早明浦ダムの事故報告書から見ると、幾つ日本にはその米軍のルートがあるというふうになっていますか。
○高野政府委員 今委員御指摘の早明浦ダムにおける米軍機の事故に関する米国の報告書においては、特定の名前を付した飛行ルートが言及されていることは私どもも当然承知しておりますが、飛行ルートの具体的な位置については詳細に言及していないというふうに聞いております。
幾つという御指摘でございますが、一例として申し上げれば、この事故報告書の中にNTRオレンジというような名前とか、そういう名前で飛行ルートと思われる名前が書かれている、記述されていることは事実でございます。
○中林分科員 事実は知っているけれども、それぞれがどこの部分を指しているかということについては、まあわかっているのかもしれませんけれども、国民には明らかにされておりません。こういうことでは本当に安全が保たれるのでしょうか。
私は、この間のイタリアの事故で、イタリアでは六百メートル以上でなければならないというふうに新たに高さ制限を要求し、米軍機もそれに適用を受ける、こういうことになっているわけですけれども、日本の場合は、早明浦ダムの事故に見られるように、もう本当に低いところを飛んでいる。百五十メートル以下は飛ばないはずだ、このようにおっしゃったけれども、はるかにそれを下回って飛んでいる事情があるわけですから、ここに書いてあるオレンジルートどかブラウンルートとかそういういろいろなルート、一体どこからどこまでかということは調査をして国民に知らせるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○高野政府委員 先ほどの在日米軍の飛行ルートということでございますが、私どもの理解では、米軍は、低空飛行訓練を実施するに際して、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響をできる限り抑制するというような観点から、安全に影響のある障害物、騒音被害を与えてはならない場所等種々の要素を検討して、継続的に飛行する経路を見直しをしながらやっているということでございます。
そういうことを私ども承知しておりまして、その具体的なルートの詳細、これについては、米軍の運用上の問題ということでございまして、私どもは承知しておりません。
他方、今委員がおっしゃいましたイタリアの重大な事故があったことは事実でございますし、あの事故が発生して、一つの契機といたしまして、従来から行っておりますこの低空飛行に関連した安全の確保、安全対策ということについて再度申し入れをしておりまして、例えば、今月の十三日に東京で行われました日米安保事務レベル協議に
おきましても、この点を再度申し入れております。
現実に、私ども米側と話し合いを始めておりまして、安全対策ということで何ができるかということは、私どもとしては真剣に米側と話し合いたいというふうに思っております。
イタリアの事故報告はとりあえずのものは出ているようでございますが、安全対策面で今委員がおっしゃった六百メートルにするということ、報道では承知しておりますけれども、安全対策面で最終的な措置と申しますか、どういうことをするということはまだ決まっていないというのが私どもが確認している情報でございます。
○中林分科員 大臣、我が党の志位書記局長が、予算委員会でこのルートの問題を、公表して、本当に最低限それは国民に明らかにしなければ、安全の確保をどういうふうにやっていくかということをさまざまなレベルの協議でアメリカ側とやっていくんだ、実際やっているんだとおっしゃってみても、国民に対して公表しない、それから、例えば高さ制限をアメリカの飛行機にも適用するということがなければ、やはり具体的なものがなければ安全を確保できるというふうに私どもは信じがたいわけですよ。だから、イタリアのような事故がいつ起こるかわからないとこれだけの心配をしているときですから、もう少し具体性の持つ、せめてルートは地図上にチャート化するというようなことはできないものでしょうか。
〔久野主査代理退席、主査着席〕
○高野政府委員 繰り返してございますが、高さ制限の問題に関しましては、航空法で言う最低安全高度を米側としては尊重するということで言っておりますし、いろいろな報道等で百五十メートル以下の飛行があったんではないかというような御指摘をいただいていることも私ども十分知っておりますが、その都度、米側にその点を我々は注意喚起し照会しているわけでございますが、その結果は常に、日本の航空法に言う最低安全高度は尊重してやるということが米軍としての、また、この低空飛行を行うに際しての基本的な政策であるということを言っておりますので、その点は、私どもとしてはそのように理解しているわけでございます。
ルートの件は、先ほど申し上げましたとおりでございまして、そのような事故報告書にもブラウンルート等の言及があることは事実でございますが、それが具体的にどの点からどの点だという詳細については私どもも承知していない。これは、常に米側として見直しをしていて、一番安全なルートを決めてきているというふうに理解しております。
〔主査退席、久野主査代理着席〕
○中林分科員 動くルートだからというようなこともおっしゃるわけですけれども、動いていようとも、その動くたびに公表するということはもう当然過ぎる。安全確保の上で、どういうルートかということを私たち国民が知らないでその安全を確保されているということは到底信じがたいということを強く言い、今後の協議において少なくとも公表されるべきであろうということを大臣にも強く要望して、次の質問に移りたいと思います。委員長、済みませんが、ちょっと大臣によく御理解いただくために、この地図をお渡ししてもよろしいでしょうか。
○久野主査代理 はい、どうぞ。
○中林分科員 自衛隊の訓練空域として、今大臣に地図をお渡ししたわけですけれども、島根県の西部から山口、広島県にまたがるエリアQというところ、黄緑のところで、横にしているところですけれども、エリアQ。それから、エリア7といって、この下の方があります。この一帯は、図のようにここに石見空港という民間の空港、県営の空港ですけれども、これがございます。そういうものを含む地域です。
このエリア内での訓練は、小さい三角形部分では一万四千フィートから二万三千フィート、つまり四千二百メートルから六千九百メートルの高高度に制限されています。一方、オレンジのところ、これは地表部分から一万一千フィート、三千三百メートルまでの低いところがエリア7というふうに言われ、その上のところは、エリアQの一緒になっているところです。
運輸省にお尋ねしますけれども、自衛隊の訓練空域はどのような理由、目的で設定されていますか。また、このエリアの中で、小さい、この下の部分が除外されているのはどういう理由からでしょうか。
○田崎説明員 お答えいたします。
先生お尋ねのエリアQ、エリア7につきましては、民間航空機が飛行します空域と自衛隊の訓練空域を分離する目的で昭和四十六年に策定されました航空交通安全緊急対策要綱に基づきまして、当該訓練空域周辺に位置します自衛隊飛行場の訓練機のために設定されたものでございます。
それから、一部低高度部分を削減した部分でございますが、平成五年に石見空港が供用開始されましたが、これに伴いまして、同空港にかかわります進入、出発機のための空域を確保する観点から、エリア7の一部それからエリアQの一部低高度部分につきまして、これは防衛庁と協議の上、削減したものでございます。
○中林分科員 今説明をお聞きしまして、一九七一年の雫石事故でそれぞれの飛行機の安全を確保するというために、こういう自衛隊の訓練空域が決められたということでした。
それで、主として防衛庁にお伺いするわけですけれども、このエリアQとエリア7、ここではそれぞれどんな訓練をされているのでしょうか。それからまた、この訓練空域外で訓練をされることがあるのでしょうか。
○長谷川説明員 お答え申し上げます。
まず、Q訓練・試験空域でございますけれども、これにつきましては、戦闘航空団でございます航空自衛隊第八航空団、これは築城の基地に所在しておるものでございますが、この航空団がF1及びF15型機を使用して要撃戦闘訓練を実施しております。また、委員がおっしゃいました7の空域、当方ではNR7と呼んでおりますけれども、この訓練・試験空域におきましては、操縦学生の初級操縦教育を任務とする航空自衛隊第十二飛行教育団、これは防府北基地に所在しておるものですが、この教育団がT3型機を使用して基本的な空中操作、編隊飛行、航法訓練などを実施しております。
それで、これらの空域外でも訓練を行っているのかという御質問でございますけれども、自衛隊が行う訓練の中でも特に曲技飛行とか操縦練習飛行等の訓練、これにつきましては航空法に関連の規定がございまして、それぞれ航空法第九十一条及び第九十二条の規定があるわけでございますけれども、これにつきましては運輸大臣の許可を得る必要があるということでございまして、その許可を得た上で、航空安全に留意しながら教育訓練を実施しているところでございます。
他方、今申し上げました曲技飛行とか操縦練習飛行に該当しない、平たく申しますと、より簡易な訓練につきましては、必ずしもこの空域で行わなくてはいけないということでもございませんので、そういうものにつきましては空域外で行っているものもございます。
○中林分科員 例えばドッグファイトみたいな訓練はやっておりますか。
○長谷川説明員 ドッグファイトは、先ほどQの訓練・試験空域のところで戦闘訓練を行っているという御説明をしまして、ドッグファイトというのは対戦闘機戦闘訓練のことを指しておられるのかと思いますけれども、そういう意味でございますれば、先ほど説明しておりますように、運輸大臣から許可を得た上で、訓練・試験空域において行っているということでございます。
○中林分科員 この質問をするに当たって、防衛庁の方からかなりこの訓練空域での訓練の話をお伺いしましたけれども、なかなか陸上部でそういう戦闘訓練というのは、わざわざここでしなくても、この海上沖にN空域というのがあって、そちらの方で、海上の方で存分にやれるというお話が
ございました。
そういう意味で、このエリアQ、エリア7を、実は米軍がエリア567と呼んで訓練をしているということは、たびたび報道で明らかになっております。それで、この空域を米軍に調整し合いながら貸しているのだと防衛庁はおっしゃっているわけですけれども、米軍はこの空域をどの程度使用しておるか、それからまた、どんな訓練をしているのか御承知でしょうか。防衛庁。
○長谷川説明員 お答え申し上げます。
自衛隊の訓練・試験空域につきましては、自衛隊以外の者がこれを使用する際には、運輸省が発行しております航空路誌、AIPと我々は呼んでおりますけれども、これにおきまして、航空交通の安全確保の見地から、使用の都度自衛隊と調整することとされているわけでございます。
したがいまして、米軍が、委員御指摘の7の訓練・試験空域を使用する場合も、今説明しました航空路誌を踏まえまして、空域の使用について調整をしているわけでございますが、この調整事項は使用する時間帯に限定されておりまして、訓練内容についてまで調整するということにはなっていないわけでございます。
したがいまして、防衛庁としては、米軍機がそこで行っている訓練内容については承知するべき立場にないということでございます。
○中林分科員 実は、余りにも頻繁な低空飛行訓練その他の訓練があって住民がおびえているという状況がありますので、広島県が岩国米軍基地に対して、大体ここでどういうような訓練を、どのように、いつやっているかということを問い合わせた回答がここにあるのです。英語なので、私も余り得意ではありませんけれども、それを訳した文も手に入れているわけですが、ここで、エリア567はいつからこういうことで使っているのかという問いに対して、定期的に、日常的にやっているのだ、こういう回答になっております。
こうなると、私は、本来これは自衛隊の訓練空域だと設定されているにもかかわらず、自衛隊の訓練というのは、初心者向けのエリア7、上空の方は、海上の方でNという訓練空域がありますから、むしろそちらの方でやった方がいいんだという話もありまして、自衛隊よりもむしろ米軍機の訓練に占用されているのではないか、むしろ脱法行為ではないか、こういうような疑いを持たざるを得ません。
運輸省として、本来自衛隊の訓練空域として使用しているにもかかわらず、ほとんど毎日、日常的に米軍が使っていいとおっしゃるのでしょうか。
○長谷川説明員 自衛隊の訓練・試験空域につきましては、先ほど運輸省からも説明がございましたように、昭和四十六年八月の航空交通安全緊急対策要綱に基づきまして、航空交通の安全確保の見地から設定されているものでございまして、この空域につきまして、もとより、自衛隊以外の者がこれを使用することを禁止するというような性格を有するものではなくて、自衛隊、防衛庁といたしまして、第三者に対して訓練・試験空域の使用を禁止あるいは許可する立場にはないということでございますし、繰り返しになって恐縮でございますけれども、自衛隊以外の者がこの空域を使用する場合には、航空交通安全確保の見地から、先ほど言いました航空路誌において、使用の都度自衛隊と調整することとなっているということでございます。
○中林分科員 私は、本当に住民の安全を守るということで、米軍機の訓練についてまで知る立場にないというようなことで逃れることは、許されないことだというふうに思います。
実際、このエリア7、エリアQでどんな米軍の訓練が行われているかということの目撃が、頻繁にテレビでも報道される、新聞でも報道されるということなんですが、ちょっと紹介をしてみたいと思います。
まず、自衛隊が低空で初心者向けの飛行訓練を一しているというエリア7なんですが、ここに大臣、石見町というのを書いておりますが、ここの石見町の日高昭夫さんという方が昨年の四月二十九日の午前十一時四十六分に自宅から撮影した八ミリビデオには、二機の米軍機が追撃訓練、いわゆるドッグファイトをしていることがおさめられております。それから、石見町周辺では、窓ガラスが二十カ所も割れたり、ビニールハウスが破れるなどの被害が出て、いかに激しい戦闘訓練が行われているかということが明らかになっております。
ここに実は、石見町に在住の方の米軍機が飛んできた記録が、克明に、何日何時からどのような形でというのが、ずっと記録されております。一日に何度も低空で来ているということです。百五十メートル以下は飛ばないとか、日本の航空法を遵守しているとか、そういうお話がありましたけれども、とてもそれを守られているようには思えません。
さらに、実は私、昨年十二月ですけれども、この石見空港周辺、つまり訓練空域から除外されている下のところです、小さい三角形のところですけれども、ここでもさまざまな目撃証言をお聞きしてまいりました。
例えば、ここに、烏帽子山という三百三十九メートルのところなんですけれども、それすれすれに米軍機が飛んでいるという証言をたくさんの方々が口々にされました。この烏帽子山というのは、石見空港から十キロぐらいしか離れていない、そういうところです。ですから、本来ならば自衛隊も訓練してはならない、そういうところを米軍機が飛んでいるということになるというふうに私は思います。
そこで、私はどうも、平成五年に石見空港が開港してからこれは除外されているのですけれども、除外されているということを米軍が知らないのではないか、そう思われるような訓練がされております。
そこでお伺いするわけですけれども、運輸省は米側に、石見空港開港に当たって、ここは除外されたということを伝えてあるのでしょうか。
○田崎説明員 訓練空域の設定または変更等につきましては、航空関係者に提供されます、先ほど出ました航空路誌、AIPに掲載することとしております。当該AIPにつきましては、もちろん米軍にも配付されているところでございます。
○中林分科員 終了時間になったのですけれども、これは非常に重要なことですので。外務省は、これが除外になったことは伝えてあるのでしょうか。あるいは防衛庁は、伝えてあるのでしょうか。それぞれ、いかがでしょうか。
○高野政府委員 今、御答弁ございましたが、このような情報は、航空路誌、AIPで掲載されているというふうに聞いておりまして、外務省として特に米側に伝えているということはございません。
○長谷川説明員 防衛庁、自衛隊としても、米軍に伝えているということはございません。
○中林分科員 大臣、非常に重要な問題、ここは民間飛行場なんですよ。それが、除外されているにもかかわらず、これだけの目撃証言があるということですから、私は少なくとも、外務省としても、こういう米軍機の違法な訓練といいましょうか、住民に不安を与えるような訓練の苦情の窓口をぜひ設けていただくし、安全を担保していただきたいということを最後にお願いしたいと思うのですけれども、一言だけお願いします。
○小渕国務大臣 従来から外務省といたしましては、国民の方々の御要望や御意見というものは拝聴していかなきゃならぬ、こう思っております。今後とも適切に対応してまいりたいと思っております。
○中林分科員 終わります。
- 2008/03/30(日) 21:30:38|
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68-衆-交通安全対策特別委員会土橋委員昭和47年03月15日
○土橋委員 私は運輸局の幹部の皆さんにお尋ねしたいと思います。
きょういただいた資料の航空交通安全について、四つの項目をあげて将来のいろいろな善処方がここに書かれておりますが、私はこれらの内容についてお聞きしようとするものではありません。現在の航空交通安全のためにいま非常に私は障害である思うところの、私ども住んでおる東京あるいは三多摩地方を中心とする横田エリアというものについて、現在もそれが現存をしておるのかどうか、また、現存するとするならば、それはどういう協定に基づいて、どういう明示方法で国民に知らされておるのか、その具体的な実態は一体どういう内容のものであるか。たとえば地上から何メートル上、電離層なら電離層まで、つまり、横田エリアというものが米軍によって支配をされておるかどうか、
安保条約の第六条の規定に基づいて、地位協定の何条の規定に該当してそれが設けられておるかというような点について、簡単に答えてもらえばよろしいのです。
○内村(信)政府委員 泉首席監察官をしてお答えいたさせます。
○泉説明員 第一の点でございますが、横田エリアがどういう規定で米軍の管制を認めておるのか、これは日米安保条約の第六条の地位協定でございます。それを引きまして、日米間に航空交通管制に関する合意書というのがあります。その中に、米軍の行なう進入管制に協力するという項目がございます。それによりまして事実上の管制の行為をやらしておる。その範囲は、上限を切ってございません。つまり、地表からずっと上空まで、上のほうを切らない範囲、その範囲を米軍の進入管制が横田から実施をいたされておる、こういう現状でございます。
○土橋委員 それは地位協定第二条の規定だと思います。そしてその航空乗り入れ等についての別個の協定があるということでございますが、それはあとでまた資料を提供していただきまして、私が納得できるような、そういういわゆる協定の内容についてお示しを願いたいと思うわけです。
そこで、この横田エリアの地域でございますが、私が聞いたところによりますと、東京都を含む一都八県であるというふうにいわれておるわけであります。そうしますと、この地域は、わが国の航空交通にとっては最も重要な、しかも航空交通としては非常にふくそうした、非常に激しい地域でありますにかかわらず、アメリカ軍が依然として安保条約に基づいてそういう広大な一都七県とか八県にわたる空を占領するということは、まことに不都合千万だと私は考えておるのであります。戦後二十七年もたって依然としてかような状態でわが国の空が占領されておるということは、国民としても、また、東京に住んでおる、三多摩に住んでおるわれわれとしても、まことに残念しごくといわなければなりません。早くこれを撤去することが必要だというふうに私は考えておりますが、その及ぶ範囲は、いま申し上げまするように、東京都を含むところの、神奈川県、山梨県、静岡県、埼玉県、群馬県、長野県に間違いはないのかどうか、さらに、新潟県の南部地方も含めておるといわれておりますが、新潟県も入るのかどうか、こういう地域で間違いないのかどうか。
○泉説明員 地図上に落としてどの地域を含むか、いま正確に資料を持っておりませんが、先生のおっしゃることに間違いないと思います。それに非常に近い範囲だというふうに思います。
○土橋委員 最近、横田にすべての米軍の関東地方の基地が集中するということが、ロジャーズ国務長官と福田外務大臣によって表明をされました。また、立川の基地に宇都宮の陸上自衛隊が移駐をする。すでにだまし討ち的に、八日に移駐をするということでございましたが、七日の夜半に彼らは突如として入ってきておるのであります。この問題は地元の立川方面にとってはまことに重大な問題でございますし、いま一つは、調布の元水耕農場あとを飛行場として使用したいというようなことを運輸当局の幹部の方々が言っておられます。地元の人たちは反対をいたしまして、やはりこれは平和的に利用したい、また、立川の米軍基地あとにつきましても、やはり副都心といわれる立川方面においての平和的な利用のためこれを活用さして基地の全面的な返還を要求する、こういうことがいわれておるのであります。
なお、横田の基地の返還問題は、いま逐次東京都民の中では組上にのぼっております。こういう状況の中で、いま申し上げるような横田エリアというようなものがどんなに日本の国全体に大きな妨害と障害を与えているかということは、御承知のとおりであります。
特に羽田から出る飛行機は、東回りもたくさんございますけれども、おもに日本の地勢と地理的な条件に従いまして西回りが多いわけです。また、北回りの飛行機もかなりございますけれども、特に新潟、富山、小松、福井方面に向かっていく飛行機もかなりの量があると考えております。それらが全部この横田エリアを迂回していくということになってまいりますと、その航空路が一そうひんぱんになってくる、つまり、交通の量が非常に激しくなってくるということは、だれにも想像ができるわけであります。私は、こういうことについて運輸当局は航空の交通安全を保障するために今日どういう基本的な施策を講じておるのかという点を聞きたいわけです。ここに書いてないことで、どういうふうな基本方針をもって、そのふくそうする、特に西回りの飛行機、そういうものについて善処する考えでおるのか、あるいは交通安全を保障する体制でいるのかという点をお聞きしたいのです。
○泉説明員 基本的な問題といたしましては、安全のシステムをいかに考えるかということでございます。私は、安全のシステムというのは、航空機、飛行場、管制、電子航法機器、それらを運用します熟練した要員、こういう五つのサブシステムが組み合わされて、バランスが整斉ととれまして発展していくときに、ほんとうの航空としての安全のシステムがあるのだというふうに考えております。
ただ、横田の問題だけに少ししぼらせていただきたいと思いますが、横田空域が全体の航空交通の中で全然じゃまでないのかと申しますと、これはうそになると思います。確かに、横田空域というものが東西交通に対しましてはかなりの影響を及ぼしていると思います。そこで、われわれといたしましては、横田の空域を漸次縮小していきたいと考えておりまして、第一段階といたしましては、本年三月に米軍と調整中で実施する予定でございますが、
横田空域を、いま地表から上を制限しない高度までやらしていると申しましたが、四万一千フィートに上限を限定いたしまして、
ブルー14の高度を、従来三万一千でございましたのを、これを二万八千に変更いたしまして、
静浜から半径二十五マイルの空域、高度一万三千フィート以下が東京管制部の管轄でございましたが、これを一万五千フィートまでに上げまして、
横須賀経由の浜松行きの出発経路、羽田を出まして浜松、ブルー14から横田エリアを突っ切って東京レーダーから横田エリアにハンドオフ、渡されて突っ切っていくルートがございます。これは一万六千フィートと一万八千フィートは、横田との事前調整なしに東京管制部の専用ルートとして使用するようになっておりましたが、八千フィート及び一万フィート、低高度のプロペラ機につきましても、横田との調整なしに使用できるように米軍と折衝中でございます。
さらに第二段階としまして、人員、機材の整備を待ちまして、同空域の日光、熊谷以北の部分、これを東京管制部のほうに入れたいということを検討中でございます。
○土橋委員 続いて、これは私先ほど聞いてみたのですが、大体こういうこまかな赤線が横田エリアじゃないかと思うのです。横田エリアの中に、ブルー14があるわけです。
このブルー14は、南は神奈川県の荏田から、北方は埼玉県の大宮までを中心とする、そして中央線を直角によぎりまして、東中野から国立までの間、約十キロといわれておりますが、十キロあるのか十三キロあるのか、はかってみなければわかりませんけれども、それだけの地域と、
荏田から大宮までは、どう考えましても四十キロから五十キロあろうと、常識的に考えておるわけであります。この地域は、彼らのいわゆる専用の滑走路といいましょうか、あるいは航空専用路とでもいいましょうか、そういう地域になっておるのですが、このことには間違いないのか。大体私の書いたこういうような見取り図、こういうかっこうで間違いないのかどうか。私も覚えで書いたのですから多少あれですが、大体こういうのに間違いないのかどうか。なければない、違うなら違うと、ちょっと答えていただきたい。
○泉説明員 大体間違いないと思います。
○土橋委員 そうしますと、いま仰せになったここに書いてある四項目の問題について、先ほどあなたも復唱されまして、私は、ここに書いてあることはよろしい、基本的な問題はどういう点にあるかということをお尋ねしたのですが、この地図で私説明いたしましょう。
この黒いところは羽田です。そうしますと、飛行機はほとんど全部房州館山のほうへおりてまいりまして、そして大島から西に進路をとりまして伊豆半島の南端を通って普通どんどん行くわけです。ただ一部のものが、風穴をあけるように横田エリアを通って行くのだということを先ほどちょっと答弁されていましたが、そんなのはごくわずかの部分だというふうに私は思います。大部分はこのコースをとるわけです。そうなってくると、つまり、西回りの飛行機は、非常にこれからジェット機もふくそうするし、ここに書いてある施策を講じましてもなおかつ危険の度が非常に多いではないか、航空交通の安全は保障されないではないかという気がするわけなんです。
そこで、今度、いま問題になってくるいわゆるブルー14の中心へ調布の飛行場の地域が乗っかってくるわけです。ここの飛行機は、いまお話しになったようなそういう制限で、はたして一体、たとえばそれが国際空港の成田であろうとも、あるいは南のほうの羽田であろうとも、そういう旅客を積んで東京あるいは三多摩地域へ入ってくる、そういうことが可能であるのかどうか、一体そういうことを前提としてそういうことを運輸省は要請されておるのかどうかという点の第一点です。
第二点は、問題は立川の自衛隊です。自衛隊の航空管制は一体どこが管理をしておるのか。もしこれが東久留米にあるところの運輸省の航空交通管制部の指導を受けるということになれば、これは部分的なものであって、要するに、非常に危険な航空練習をしなければならぬ。ところが、一方は、先ほどあなたのお話によりますと、横田にもちゃんと航空管制がある。
つまり、自衛隊なら自衛隊が持っておる航空管制と、それから東久留米にある運輸省の航空交通管制の問題とは一体どういう関係に立っておるのか、一体どこが最後にさばきをするのか、どこが交通整理の基本的な責任を持っておるのかという点であります。これが第二点の私の質問なんです。
第三点は、こういうように多角化した航空交通の管制が、つまり、「ばんだい号」の事件にしましても、あるいは七月の末のあの雫石の飛行機の墜落事件にしましても、一体どこが基本的に責任を負うのか。民間航空に対して、やはり横田エリアを中心とするのが優先的なものであって、あそこにはまず頭が上がらぬ、あそこはとにかくよけて通って、それ以外のところは、自衛隊であろうと民間航空であろうと、民間優先を中心とする航空管制になっておるのか、それとも、依然として自衛隊関係なりあるいはアメリカ軍の横田エリアを中心とするそういう管制下に日本の民間航空はみな従うのかということが私にはわからないのです。
○泉説明員 先ほどの第一の御質問の、調布は一体どういう使い方をするのかという点でございますが、ブルー14が真下にありますが、ブルー14のルートとしてのミニマムの高度は二千五百フィートであったと思います。調布を使用するといたしますと、これ以下の高度、少なくとも五百フィート以上のセパレーション、高度の分離をいたしまして、二千フィート以下で使用しなければならないということになろうかと思います。
それから第二の御質問の、東久留米にあります東京航空交通管制部、これと横田との関係はどうか、それから横田と立川ないし調布の関係はどうか、こういう御質問につきましては、日本の航空路の管制をやりますところが三つございまして、一番北にありますのが札幌でございます。ここの管轄空域は、三沢の南、仙台の北三十マイルぐらいのところでございますが、その辺から北のほうを札幌の航空交通管制部が受け持っておりまして、それから日本の南のほうを受け持っておりますのが福岡管制部と申しますが、これは岩国の西三、四十マイルのところまでが受け持ち範囲。ですから、ただいま御指摘のございました東久留米にあります航空交通管制部、これはそのまん中の残された部分、それから太平洋をちょうど半分ぐらいに分けまして、ハワイ、アンカレッジ、グアム、沖繩、こういうところを受け持っている次第でございます。
その中で進入管制が一体どういう役割りをするか、これはたとえば東京、横田、あるいは大阪とか航空交通の多い空港で一定の空域をその飛行場にまかしてしまう、そしてそこで計器飛行を管制するというやり方をいたします。したがいまして、立川がもし日本側に返った時点では、立川の進入管制というのは横田でやる、立川は有視界の管制だけやるということになろうかと思われます。
それから民間優先の原則がどこでも貫かれているかというのは、これは非常にむずかしい問題でございまして、ケース・バイ・ケースで、どういうふうにお答えしていいのか私もちょっとわかりませんが、ただ、自衛隊との間には、先般来安全のためのいろいろの覚書をかわしまして、民間機の安全というものは十分に保障されているということだけお答えしておきます。
○土橋委員 大体わかりましたが、私は、横田の飛行機というのは、C5Aギャラクシー、ファントムF4ジェット機にいたしましても、レーダーでやっていると思っていた。
ところが、最近昭島市にミドルマーカーをつけたいという要請がアメリカ軍から施設庁を通じて行なわれて、いまミドルマーカーをつけている。彼らの説明によりますと、アウターマーカーだけでは不十分だ、いままで有視界飛行をやっておったのだ、こういう説明であるわけです。C5AギャラクシーとかファントムF4が有視界飛行をしておったというのですから、私は驚いてしまって、あ然としておるわけなんですが、横田ですらもそういう状態である。
ましてや、立川は千五百メートルの滑走路しか持っていませんよ。そこへ持っていって、これからどっさり飛行機が入ってくるとか、ヘリコプターを入れるということをいっておるのですが、非常に危険じゃないか。肝心かなめの横田が有視界飛行をやっておる。そのおつき合いをして立川も同じようなことをやってくる。これでは危険千万であって、とてもじゃないが、立川市の人が反対するのはあたりまえであって、同時に、騒音であるとか、ついせんだっても、いまから一月くらい前ですか、アメリカのヘリコプターが落ちまして兵隊さんがえらいけがをして死んじゃったのですね。性能のよろしいというアメリカのヘリコプターでもそういう状態です。
まして、日本のヘリコプターは、まあそれと似たようなものでしょうから、危険千万なわけですね。しかもそれがレーダーを持っていない。ここに書いてあるような――これも通信とかいろいろのことが書いてございますけれども、それはそういうふうにつくりたいということであって、現実はつくってないわけです。ここに書いてあるような、あなたがおっしゃるような、たとえば保安の無線設備をつくりたいとか、管制の、つまりレーダーをつくりたいとか、あるいは通信施設を拡充強化したい、これは一つの希望的な観測意見であって、まだ具体的には多くの個所についてつけ(い)ていないわけですね。そうなってまいりますと、立川ですらもそういう危険な状態ならば、ましてや、調布の飛行場の使用という問題についても、これは全く野放しの要するに有視界飛行である。
しかも、STOLを中心としていきたいというようなことを運輸省の幹部の方は仰せになっていますけれども、横田エリアを中心として、しかもそれがSTOLなんかという、これから開発をしようというジェット機、そういうものを中心に輸送するということになってくれば、まことにゆゆしき問題であるというふうに私は考えておるのです。
いずれにしても私は、アメリカ軍の横田エリアを中心とする広大な空の占領に反対をいたしております。それからまた、ブルー14であるとかレッド1、レッド2というえてかってな航空路を彼らは設定をして、そして独立日本であるわが国の空を占領しておる、えてかってに彼らがこれを利用しておるということに対して、私は断じて認めることはできない。要するに、安保条約を廃棄しなければこの問題は解決できないし、また、横田エリアを中心とする空の占領をどうしても奪還しなければいかぬというのが私の基本的な考え方でありますので、そういう観点から、横田エリア、ブルー14を中心とする問題について、交通安全対策を中心として、ここに書いてある四つの基本的な問題もさることながら、民間航空の安全のために解決をしていかなければならぬ(略)。
今後、防衛庁にも来てもらいまして、いま申し上げるような内容について――運輸省でも十分省として、しかも対等平等であるといわれておる安保条約を、特に横田エリアをなくするために努力をしていただきたいというのが、私の基本的な願いでございます。
今後この問題を中心にいろいろあなた方の所見や、また、いろいろな事情についてお聞かせを願いたいというふうに思っている次第です。
- 2008/03/30(日) 21:29:43|
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55-衆-運輸委員会-3号 昭和42年04月28日
○野間委員 ちょっと関連。 いまの外務省のほうの答弁の問題ですが、確かに地位協定の五条一項によると、合衆国の飛行機が公の目的で入る場合には入れるというふうになっておりますね。ただ問題は、日本の飛行機でも入港をしたり着陸したりするときは手続があるわけですね。だからしたがって、この地位協定は協定としてあるけれども、当然それを実際にする場合には、どういう手続でどうして入るかということの手続を、規定なり何なりがなければいけないのじゃないですか。それはあるのですか、ないのですか。
○澤政府委員 ほかのほうの手続は外務省のほうにお願いいたすといたしまして、航空法上では、航空局の関係におきましては、これは東京EIRという東京管制部の受け持ち範囲は日本本土から約千八百キロのところにございます。これはどこの飛行機でも同じでございますが、この東京FIRに入ります三十分前に、たとえばホノルルを出ました飛行機でありましたら、ホノルルの管制部から東京管制部にこういう飛行機が入るという連絡がございます。それによりまして、東京管制部では、その飛行機の管制上の、東京FIRに入りましてからの安全の措置をとります。それから日本本土から約百マイルの地点に近づきますと、飛行機自身のVHFで東京の管制塔との連絡がつきますから、それからは直通電話によりまして、東京の管制塔から飛行場への着陸の指示をいたします。それが航空局関係の手続でございます。
○野間委員 それはわかっておる。それは日本の飛行機であろうと、飛行機の管理として管制上そうするわけでしょう。私の言っているのは、五条一項の前段の「日本国の港又は飛行場に出入することができる。」こうなっていますね、五条一項の前段は。だからそうすると、いま澤さんのお答えのようになるのには、五条一項の飛行機は日本の法令に従ってやるわけでしょう。日本の管制に従ってやるわけですね。そういうことは書いてないです。これには。だから日本の法令に従うということになるのには、五条一項のこの前段の分については何か取りきめがなければならぬのじゃないかと言っている。あと五条の後段のほうの一等おしまいのほうに、「日本国の法令による。」と、こうなっている。これはいいですよ。そうでなくて、前段のほうなんです。前段は日本の法令によるのだということがどこに書いてあるのか。
○浅尾説明員 ただいま御指摘の前段の場合でございますが、日本法令に従う、いかにして従うかという具体的な手続は、合同委員会の合意でございます。
○野間委員 その合同委員会の合意というのは議事録でですか、それとも協定ですか、あるいは規定なんですか。そういう取り扱い上の名称はどうなっていますか。
○浅尾説明員 それは、私たちは合意と呼んでおります。
○野間委員 その合意というものは、それはつまり意見が一致したわけですね。したがってさっきの話だと、議事録になったり、あるいはそれが両国の条約になったり、あるいは協定になったりするでしょう。これは協定に基づく合意なんだから、そうすると協定の次の段階か、あるいは協定か何かになるわけでしょう。それはどういう取り扱いになるか。
○浅尾説明員 それは協定のもとでございますから、協定のもとにある合意というふうに考えております。
○野間委員 そうすると、その合意というのは協定じゃないんですな。その辺ちょっとはっきりしてくださいよ。合意というのは、ただ単に合意でしょう。それは、国際間の合意はどういう取り扱いであらわすのですか。あらわさないでいいのですか。
○浅尾説明員 これは御承知のように、一番正式なのは条約であります。それから、あるいはまた協定であります。協定がある場合、行政権の範囲である場合は、ある場合は交換公文と呼び、ある場合は合意というふうに呼んでおります。
○野間委員 そうすると、その合意というもので、この前段のものはどういうふうな取り扱いで、どうして入ってきてというふうに、ちゃんと日本の、あるいは国内法によるならよるとかいうふうに、きちんとそうい